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会社で怪我をし、病院で診断してもらい、健康保険を使用してしまい
現在、労災保険に切り替え中なのですが、初診+装具代金の料金を病院で払っており、労災に切り替えるためには、様式第5号と健康保険の自己負担分の領収書が必要と聞いています。
当方は会社で労災保険の切り替え手続きをしてもらっているのですが、
初診の領収書を無くしてしまいました。
もし、自己負担した領収書を送付していない状態で労災保険に切り替えると料金が帰ってこないだけでしょうか???それともなにかペナルティーがあるのでしょうか??

A 回答 (2件)

うろ覚えなので間違っていたらごめんなさい。


たしか5号様式は、これからの療養に対しての書類で、すでに済んでしまった治療に対しては7号様式だった記憶があるのですが。
5号で初診まで遡ってと言うことですと、病院からすでに支払った分を返して貰う必要があります。(そうしないと病院が二重取りになります。この際に領収書が必要です。)そうでない場合は、7号様式を使用し、残り7割分を病院に支払い(自費10割を病院に払った形にして)、労災の方から10割返して貰います。
そして、その後の治療について5号様式で労災にして貰います。
どちらにしても、私の記憶では、会社だけで手続きが完結しなかったと思うので、一回確認した方が良いと思います。

参考URL:http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hos …
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この回答へのお礼

一度、会社と病院で確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/11 16:03

5号の場合と、7号の場合の返金方法については#1さんのとおりです。



補記すると、7号の場合は健康保険組合または病院から診療報酬明細(レセプト)の写しをもらって労基署に提出する必要があります。
レセプトは領収書とは違うものですが、これでどのような診療をおこなったか、いくらかかったかはわかるようになっています。

病院が健康保険組合にレセプトで診療費を請求していなければ5号で対応可能ですので返金をするだけですみますが、その際領収書がなくても病院は領収額を把握していますから返金は可能です。
ただ、領収書は効果がないものになりますが例えば医療費控除などに使われることを防ぐために領収書を回収します。
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この回答へのお礼

領収書が無くても手続きできるということですね!!

返答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/11 16:01

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