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会社取引先に、1年の慰労を兼ねてクオカードを渡します。
1人に就き、¥2,000のカードを購入しますが
その際勘定科目は、交際接待費、福利厚生費、会議費!?
取引先とは、社内の清掃や、食事を委託している業者です。
本来、交際接待費と考えられますが少額でもあり科目の判断に迷っています。
また、税区分は非課税でよろしいでしょうか。

A 回答 (2件)

取引先に対する贈答・慶弔の行為は交際費となります。

金額が関係してくるのは、実際に接待行為(飲食など)を行った場合に、一人あたり5,000円以下という要件で特例で会議費として計上できるという場合です。福利厚生費は従業員に対する行為に関係してきますので。。。

またクオカードは物品切手等に該当しますので、原則として非課税になります。仮に自社で使用する場合は扱いが少々異なりますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/14 15:41

少額でもクオカードは商品券と同等の扱いですから、交際接待費として計上します。

非課税として・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/14 15:41

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