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株式会社Pは、Aと雇用契約を結んだが、始めから契約内容
である給与を支払うつもりは無く、数ヶ月無賃で働かせた。

株式会社Pの代表取締役Bが画策して行った。

株式会社Pの平取締役Cは、給与を支払わなくてはいけない
という自覚はあったが、代表取締役へ経営を委ねていたので
事実上給与の未払いを黙認した形となった。

無賃で働かせていた期間に会社に収益があったが、Aへの給
与を支払いたくなかったので、それを隠蔽した。

Aは弁護士を通じて給与を支払うよう主張したが、代表Bは
「そんな行動を取り続けるならお前が住んでいる町にいられ
なくなる」と発言した。

こういうケースの場合、代表取締役B、及び平取締役Cに科
せられる刑事罰はどのようなものがあるでしょうか?

A 回答 (1件)

残念ですが刑事事件では無いので刑事罰は有りません。


もっとも弁護士の居る前で、「そんな行動を取り続けるならお前が住んでいる町にいられなくなる」と発言したなら、恐喝は成立するでしょうが、そうでないなら、証拠がない限り詐欺などの立証は無理でしょう。
今まで通り弁護士を通じて民事として給与を請求するしかないです。
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