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今回、私が個人で販売しておりますパソコンプログラムを勝手にインターネットサイト上で転売されていることが判明しました。
そこで、その相手を少額裁判で訴えようと思います。
私が知っている相手の個人情報は、氏名、IPアドレス、銀行口座番号、YahooオークションIDです。
当然、相手の住所が分からないと告訴できないと思うのですが、どのようにして住所を入手すれば良いのでしょうか?
私個人が銀行やプロバイダーへ交渉しても、個人情報保護法の理由で教えてもらえないと思います。
少額裁判でも裁判所から銀行やプロバイダー、Yahooへ個人情報を聞いてもらえるのでしょうか?
もしくは、少額裁判ではなく、通常訴訟の必要があるのでしょうか?
裁判費用を極力抑えたいので少額裁判の方向で進めたいと思います。

また少額裁判の場合、私が住んでいる簡易裁判所でも裁判可能でしょうか?
仮に相手の簡易裁判所へ出向かないと行けない場合、私の交通費は請求できるのでしょうか?

知識のある方、力を貸してください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 上記のことは少額裁判でも可能なのでしょうか?



まぁ、簡単に開示されれば、振り込め詐欺なんかでこれほどの被害者数、被害金額にはならないのでしょうが…。


> 私が個人で販売しておりますパソコンプログラムを勝手にインターネットサイト上で転売されていることが判明しました。

この内容ですと、どのみち小額訴訟の制度は利用できません。
小額訴訟は、借用書のある金銭の貸し借りや、物品の売買における代金の不払い、不具合などを理由に返品した上での返金を求めるなど、60万円以下の金銭の支払を求める訴えが対象です。
損害賠償請求するなんかにしても、損害や請求根拠の金額が明確なものじゃないですし。
そもそもの著作権の侵害の事実なんかを認定しなきゃ、損害の根拠も不確かになるし。


そういう具体的な損害、金額を明確化した上で、Yahoo!の会社の管轄の東京地裁に、情報開示の仮処分の申し立てを行う事になるかと。

> 仮に相手の簡易裁判所へ出向かないと行けない場合、

そういう状況なら、弁護士に依頼の上で、弁護士または弁護士会名義でYahoo!やプロバイダに対して弁護士法(弁護士法23条の2)に基づいた報告の請求を行うとかが真っ当です。
通常は、そういう問題解決のための努力を行った上でないと、裁判所からの命令とかは簡単じゃないです。

> 裁判費用を極力抑えたいので

金の無い奴は裁判受ける権利が無いってのは極論ですが、極端な話、訴状に貼る印紙代が無きゃ、訴状は受理されないですし。

また、相手の情報開示を行わずとも、著作権侵害行為をやめてもらうようメール等で勧告し、Yahoo!オークションなどでの出品が無くなるのなら、差し当たりの問題は解決ですし。
プロバイダが直接住所の開示が出来ないにしても、プロバイダとそういう交渉を行った上で、相手に著作権侵害行為を停止することを求める文書を(プロバイダ名義で)転送してもらうとかは可能かもしれないし。

費用が無い場合には、労力と時間で購う事になります。
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> どのようにして住所を入手すれば良いのでしょうか?



・被害届け(著作権侵害?業務妨害?)の受理番号などを根拠に、開示請求する。
・プロバイダ責任制限法に基づく(本来の目的とちょっとズレますが…)、著作権侵害情報の送信防止、書き込み者情報の開示請求。
・内容証明郵便で、上記のような請求を行う。
・裁判所経由で開示命令を出し、開示してもらう。

とかでしょうか。


> 私個人が銀行やプロバイダーへ交渉しても、個人情報保護法の理由で教えてもらえないと思います。

個人情報保護法は、必要性が無い限り、個人情報を開示しちゃダメって事になってますので、合理的、具体的な必要性を提示すればOKです。

この回答への補足

早速の回答誠にありがとうございます。

上記のことは少額裁判でも可能なのでしょうか?
費用がかからないようにするため、今回は弁護士には手を借りないつもりです。
被害届けとなると少額裁判ではだめなような気がするのですが・・・
やはり刑事裁判または民事裁判の通常起訴が必要でしょうか?

一番簡単なのは少額裁判で裁判所が銀行やプロバイダーへ開示命令を出してくれれば助かります。

補足日時:2009/12/20 20:03
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