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夫婦で半々の名義で土地を所有しているとします。その土地を夫が売却し、売却益が一億円だったとします。しかし夫は妻に一千万円を渡しただけで、あとは全部使ってしまいました。

この場合、もし妻が夫を訴えるなら、何年前までの案件なら遡って金銭を要求できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000000259.html

婚姻中は、一応時効はないとされています。
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この回答へのお礼

知りませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/02 23:01

消滅時効は進行するのですが、夫婦間においては、婚姻中、消滅時効は完成しません。


時効が進行して期間満了し、さらに婚姻解消した場合は、解消から6か月まで、可能です。

また、一般的な債権の消滅時効は10年です。

(夫婦間の権利の時効の停止)
第百五十九条  夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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この回答へのお礼

詳細にありがとうございました。非常に勉強になりました。

お礼日時:2010/01/02 23:01

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