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個人事業主で青色申告をしています。自宅が事業所です。自宅は分譲マンションで住宅ローンを借りています。住宅ローン減税の適応を受けていて、ローン残高の1%が確定申告すると戻ってきます。光熱費やローンの利子部分を、事業と普段の生活で按分して経費計上できる、ということは知ってはいるのですが、1:ローン利子部分のたとえば25%を事業として申告しても、ローン減税を1%まるまる受けられるものなのでしょうか。2:光熱費や電話代なのを按分しても、ローン利子を按分しなければ、ローン減税1%は問題なく戻ってくるものなのでしょうか? 教えていただけないでしょうか。

A 回答 (3件)

結論から言えば、原則は按分計算をします。


下記URLご参照

確定申告書に添付する「住宅借入金等特別控除計算明細書」に
居住用の割合を計算する欄があります。

ただし、居住用の割合が90%以上の場合には100%で計算してもOK
です。
計算書の裏面にある説明をお読みください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
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大きな勘違いをなさってるといけないので。



住宅ローン減税で納めたお金が戻ってくるのは「給与所得者として働いていて、毎月源泉徴収されていて、所得税を源泉所得税として払ってる人」です。

事業所得者は、源泉所得税を引かれて報酬を貰ってる人でない限り、ローン控除での「戻ってくるお金」はありません。

正確に言えば「納めるべき税額から住宅ローン減税相当額が控除されるので、納める額が減少する」です。

「ローン残高の1%が確定申告で戻ってくる」というのはサラリーマンです。
それも正確には「ローン残高の1%と源泉徴収されてる所得税のいずれか低い額が確定申告で戻ってくる」です。
ローン控除が20万円有る人で、年末調整後の所得税が10万円だと還付される額は10万円です。住民税から残りの10万円は控除されます。

いずれも「個人事業主」の場合には、説明文をそのまま読んでしまって「還付金がある」と思うのは、がっかりしてしまう元ですので、一言述べさせていただきました。
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この回答へのお礼

なるほど。うっかりしてはいけない点ですね。個人事業主ですが、給与所得もあって源泉徴収表を毎年もらってますので、その所得税とローン控除の額を比べれば良いのですね?それから、自宅の使用率の按分が10%まではローン控除が100%受けられると理解して良いのでしょうか? 

お礼日時:2009/12/25 01:02

No.1 補足です。



事業用部分が9%だったとした場合ローン控除は100%受けられますが、
光熱費や電話代だけでなく、自宅の減価償却費の9%相当分も必要経費
になります。
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この回答へのお礼

なるほど!! すごく勉強になりました。按分が9%なら、100%のローン減税を受けることができて、9%分の必要経費を計上できるって、すごい勉強になりました! ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/24 18:37

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