
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
会社でまちまちなのでなんとも言えませんが
参考に自分の会社ですと
試用期間を含まず正社員になった時からの1年間の減額支給でした
6月入社でしたら夏寸志、冬寸志、次の夏減額支給、次の冬満額です
就業規則で確認した方がいいです
どのくらい収入があり借金があるのか解らないので答える事が出来ませんが
働いてる状態で生活保護は受けられません
生活保護を受けるのは世間の認識よりかなり難しいです
25歳の男で働いてる方が口にする制度ではありませんよ
No.4
- 回答日時:
会社によって扱いが異なることを前提にうちの場合は...
・契約期間終了後いつから正社員になったかが問題です
・夏の賞与は「賞与計算期間中の勤務日数により計算されます」
11/26-5/25までの要勤務日数を基本にします
欠勤などが無ければ満額、欠勤があれば「賞与計算金額×勤務日数÷要勤務日数」となります
正社員になる日が来年の5/25なら1日分しか支給されません
>今年6月から1年のSE系契約社員
正社員になる日が来年の7/1であるなら夏の賞与はありません
冬の賞与は「7月1日から11月25日÷5月26から11月25日」となります
>法的な部分も含めて教えてください
貴方の場合、法律は無関係でしょう
就業規則などに書かれている「賞与支給規定」などを確認するか人事部にお聞きください
おそらく「夏の賞与は出ない」とは思います

No.3
- 回答日時:
会社を共同経営しております。
先の回答者様がおっしゃっているように、会社によって違うので一概にこうだとは言えません。
生活保護に関しては、あなたの質問文だけでは何とも言えませんがまず無理ではないかと思います。
しかし保険料の免除など他の事で優遇措置が適用されるかもしれません。関係各所に相談してみてください。
ボーナスの規定ですが、当社の場合。
まず、契約社員の場合は出ません。(これは今のあなたの状態ですね)
正社員として入社後、試用期間終了後6ヶ月間を経過した最初のボーナス支給日に初めて支給されます。
あなたの場合、今年6月から1年間の契約社員としての契約終了後に正社員になるのですから早くて来年6月からですね、契約社員をしていたという事で特例で試用期間無しとしても当社規定では来年夏の支給はありえません、早くて来年の冬の支給からとなります。
ボーナスに月割りは全く適用されません。
これもほかの回答者様が言われていますが、ボーナスに関しては全く支払わなくても法的には何の問題も無く、正直貰えたらラッキー程度に考えましょう。因みに退職金も同様です。
No.2
- 回答日時:
>来年夏のボーナスは満額でしょうか?
あなたの会社の規定によります。が、おそらく満額ではないでしょう。
また、通常通り7月支給であれば6月が夏のボーナスの査定期間からはずれている可能性も高いですね。この場合はゼロです。
もうひとつ重要なのは「契約が終われば正社員にする」という約束です。
口約束で証拠が無い場合には反古にされる可能性も充分あり得ます。
危機管理としては、これらの事態も想定しておかなければいけませんね。
ボーナスについてはあくまでその会社の規定ですからその範囲内であれば法律でどうこう出来るものでもないですし。
生活保護については福祉事務所のケースワーカーに相談して下さい。
適用出来るものが無いか検討してくれるはずです。
No.1
- 回答日時:
会社によって違うので会社に直接聞いてください。
基本的にボーナスと言うのは会社側に払う義務はありません。
ボーナスを払わなくても法的には全く問題がないわけです。
正社員でもボーナスがもらえるという保証は全くないです。
生活保護というのも収入が極端に少なく住む所にも困ってるという本当にギリギリの生活を送ってる人にしか出ません。
働いてそれなりの収入があるのに生活保護をもらおうなんてのはほとんど可能性ゼロです。
収入に見合った生活で乗り切るしかないでしょう。
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