
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>この場合次の有給が付与されるのはいつになりますか?
>また、その時も同じ10日間付与されるということで合ってますか?
法律では、1年後の12月に、11日の有給が与えられます。
ただし法律で決められた以上の、(労働者に有利な)有給の付与は法律違反ではありません。
会社によっては、(例えば)事業年度の開始する4月1日に、(例えば)20日 付与する会社もあります。
詳しくは、自分の会社の就業規則を見てください。
(法律では、労働者は自分の会社の就業規則を速やかに見ることができます。)
No.3
- 回答日時:
有給の付与日は会社で決める事が出来ます。
1回目は会社の一斉付与日を待たずしてもらえますが、それ以降は決まった日に付与している会社が大多数です。
もちろん、一斉付与ではなく、個人ごとに入社から○ヶ月と計算して付与している会社も当然あります。
どちらにしても会社判断ですので、ここで聞いても誰にも分かりません。
No.2
- 回答日時:
法定では1年後に11日。
有効期間は2年間。
もし昨年の12月の10日を全く使ってないと、合計21日。
これは法定、最低限なので、就業規則によってもっと多い場合もあります。
就業規則を確認してください。
就業規則は、従業員なら誰でもいつでも見れるようになっているはずです。
No.1
- 回答日時:
そんなのあなたの会社に聞かなきゃ正しい回答を得られる訳ないけど、おそらく、次に有給休暇が発生するのは今年12月。
10日でなく11日だと思う。法律で決まっているから。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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