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バイトを1ヶ月後辞める旨伝えました
伝えた翌日から仕事内容を帰られました

身体の負担少ない仕事からきつい仕事へ変更されました

そのせいで、あちこち身体が痛くて整形外科に通いだしました
あと1ヶ月も痛みをこらえながら働くのは難しいと思うのですが、約束通り勤務すべきでしょうか?
それとも医者の診断士とかで早期退職は可能なのでしょうか?

バイトで生活してたので、収入が減るのは辛いですがこのままでは身体を悪くして後遺症にでも残りそうな痛さです

すみませんが誹謗中傷なきついコメントはご遠慮頂きたいです

A 回答 (2件)

そこまで体に影響が出ているならば、直ちにバイト先の責任者に相談すべき。


バイト先の責任者に相談し、早期退職をお願いした方がいいと思いますよ。
恐らく、そこま怪我?しているならば考慮してくれて早期退職させてくれると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
もともとの作業で辞めたいと伝えててそれより荷重されると、、、念の為伝えてみて、それでも助けてもらえないなら早期退職ですね

お礼日時:2025/05/02 16:02

会社側の主張を想像してみます。


1、従前の業務が肉体的負担が軽かったとしても、その業務に継続して
  従事するのは短期間で退職する見通しが無い者がある程度の長期に
  わたって継続して従事する必要がある業務である。
2、仕事を変えたのは、辞めることが明らかになったので、引き継ぎが
  必要ない業務に代えたものであって、虐待などではない
3、変更後の業務内容自体は従前より行っている業務であって、筋肉痛
  が出たとしても、過酷な業務を特に課したものではなく、痛みとい
  っても傷病などではなく、従前の従事者も怪我や肉体的故障を招く
  ようなものではなく、安全措置も講じており、本人の苦痛とは専ら
  当人の属人的特性によるものであって、労災には該当しない
4、法令に即して休憩を付与しており、変更後の業務は労働諸法令に則
  したものであって、違法や不当な職務命令ではない
あなたが「不当な配置変更だ」と申し立てたとして、会社から上記のような反論があるかもしれないと想像したときに、会社の反論にファクトによって論理的に再反論できますか。

一旦、「1ヶ月後辞める」と申し入れ、それを会社が受諾した状況なので、現状は「1ヶ月後退職」での意思の合致がある状態です。
そのため、それよりも早く退職するという申し入れをしたとして、会社が「いいでしょう」と再度、合意をすれば、それはそれで有効です。

他方で、一方的に一旦成立した合意を破ることは「債務不履行」になりますから、あなたの責任によらない事情で債務を履行できない「不可抗力による事後的な事情変更」がある場合なら変更できる余地がありますが、そうでないなら「債務不履行」による賠償責任を問われる可能性はあります。

これは診断書の有無によることではなく、業務内容、医療機関受診の症状・経緯、その他関連する諸事情を総合判断する、ということになるでしょう。
ただ、「総合判断によって可否を判定」するのは誰か、という問題があります。

当然ですが、会社があなたの早期退職に異議を留めないのなら、問題なく早期退職できます。
そうではなく、会社が業務上の支障を理由に、一旦は成立した退職時期の合意を繰り上げ変更することには同意しない、という場合に問題が残るのです。

そうなると、労使間の紛争仲裁センターに判断を仰ぐか、裁判所に判断を仰ぐか。まぁ、そこまでやるようなことは無いでしょうけど。

会社の合意が無いまま一方的に退職日を繰り上げて出勤しなくなってしまうと「無断欠勤」ということになるので、会社は懲戒として給与の10分の1を減額するというペナルティを課すことができてしまうかもしれません。
これも、実際の事情がはっきりしないと何とも言えませんが。
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