A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「会社を第三者に売却」する訳ではないのですね。
件の売却代金は会社のお金です。会社を存続させるのであれば,そのお金をどう使うかは,経営判断の問題です。資金繰りに問題がなければ,あとは取締役で話合って,決めてください。未払いの報酬と借入金のどちらが優先すると言う問題ではありません。(会社に対して全額の請求ができますが,売却代金から優先的にもらえると言うものではありません)
会社を解散するなら,そのまま清算手続きに移行して,その手続きの中で公平に分けるのがよいのではないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
どうしてランキング上位のお二人がそろって,会社が清算されたかのような回答をなさるのか不思議です。
会社は第三者に買取られているわけで,この買取は出資持分の買取と言う形で行われているはずです。したがって,売却金は出資者で分ければいいことになります。
しかし一般的に売却に際し,関係者に対する債務を帳簿から落とす作業をします。ご質問者の場合,未払い金を帳簿から落とすために放棄するよう要請はありませんでしたか?そのときにある程度の金銭の給付を伴うことがありますが,それが売却金に含まれているのであれば,請求は可能です。普通は個別に金額を決めると思いますが。
未払い金を放棄するよう要請がなければ,未払いの報酬は買取られた会社に請求するべきで,出資持分の売却代金から支払われるものではありません。
回答としては,会社売却の交渉過程で未払い報酬についてどのようなやり取りがあったかで,請求できるかどうか変わってきます,と言うことになります。
この回答への補足
売却に関してですが、弊社はサービス業で顧客と年間契約をしておりました。
その契約権利を同業他社に売却した形になります。
ですから、会社自体は売却されずに存続しております。
この場合はどのようになるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
会社への出資金は、会社を清算して余剰金がない場合、返還する必要はありませんが、友人が要求しているのは、貸付金ですから、余剰金があれば返済する必要がありますが 、あなたが未払となっている報酬を請求する権利もあります。
双方の話し合いで解決しない場合は、裁判所に調停の申し立てをして解決するなどの方法を取ることになります。
弁護士会で、30分5000円で法律相談をしていますから、利用されたらいかがでしょうか。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
有難う御座いました。
私にも請求する権利はあるのですね。
今後の付き合いもあるので、極力裁判沙汰などにはしたくなかったのですが、弁護士会でその値段で相談に乗って頂けるのなら、やはり弁護士に相談するのが良いですかね?
No.1
- 回答日時:
出資金というのは、かならずしも返却を要しない資金ですので、事業が失敗したからといって全額返金を要求するのは虫のよい話しだと思います。
会社の借入金ではないわけですから、友人にはお金を返却する必要はありません。
ただし、これからの人間関係やいままでの経緯もあることでしょうから、あなたの判断で、自分の報酬を返上したり減額することは問題ないと思います。
弁護士や行政書士などに相談した方がいいのではないでしょうか。
お答え有難う御座いました。
出資者は出資金の範囲内で責任を負う事は知っているのですが、友人が請求しているお金はそれ以外の追加の貸付金なのです。
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