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サーバ代やドメイン代など支払いの際は
自分の名義では無く、お手伝いさんの名義で振り込んでいます。
口座はイーバンクで私の物です。
名義が異なっても経費として計上することは可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.2 補足です。


税法の大原則は「実質所得者課税」です。
従って、名義の如何を問わず、その事業により最終的に利益を享受
するものに課税されます。
ということは、あなたが他人名義を利用している経費の実質的な
負担者があなたであり、それが事業の経費ならそのとおりの処理で
良いでしょう。
ただし、誤解を招きやすい処理をしているので、事実関係をキチンと
立証できる必要があります。

以上です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/02/05 04:35

あなたの口座からの出金で振込名義がお手伝いさんですか?


そもそものネット業者との契約名義は誰ですか?
どういう事情で、そういう決済方法になったか理解できませんが、
事実関係をキッチリ立証できれば経費になります。

今後は説明不要の状態にされた方が良いのでは・・・・・!?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ネット業者との契約名義もお手伝いさんの物です。
給料を支払っているのでお手伝いさんというよりはアルバイトです。
個人情報を漏洩したくないので、名義を利用させてもらう契約もしています。
ネット業者との契約名義もアルバイトの物です。
口座自体は私の物で振込名義がアルバイトの人となります。
この場合でも経費として認められますでしょうか?
ご教授頂けると幸いです。

お礼日時:2009/12/30 13:31

生計を一にする配偶者または親族であれば問題ありません。



しかし、お手伝いさんと言うことは赤の他人ですよね。
経費になりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/30 13:31

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