あなたの「必」の書き順を教えてください

バイトを辞めたいのですが、試用期間が2週間(実際の
勤務は7日間)と定められています。今3日目なのですが
やはりどうにも肌があわないので試用期間で辞めたいの
ですが可能でしょうか。またいつ申し出れば良いでしょう
か?

A 回答 (7件)

辞めたいという気持ちが固まっているのであれば


なるべく早く、その旨を申し出たほうがいいでしょう。
あとは、話し合いです。

以下、現実的な話です。
会社側としても、辞めたいと思っている人を
無理に引き止めても、双方にとって何も得るものは
ありません。
会社にとっても、貴方にとっても損失です。

したがって、話し合いの結果如何では、即日でも
辞める事は可能かと思います。
辞めたいと思う率直な理由と、辞意が固いという事を
明確に伝えましょう。

今回の事は、色々な意味での良い経験・教訓として
今後に活かしていくようにしましょうね。

では、(^.^)/~~~
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございませんでした。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/06/01 09:54

#4のbosjunです。


試用期間であるないに関わらず、よく考えた上で辞めたいという結論なのであれば早く上司に申し出て指示を受けた方がいいと思います。試用期間中であっても、過ぎていても辞めたいのならば、いつまで勤めなければならないかは別として、必ず辞めることはできるということです。

アルバイトにしろ一般の就職にしろ、長く続けてこそ見えてくる事もあるのでがんばって続けてみたほうがいいとは思います。でもmorkさんの気持ちが固いのであれば仕方がないでしょう。

ただ、辞職を申し出た時、○日までという部分はmorkさんが一方的に決めることではなく、(もちろん希望を言い、話し合いは可能でしょうが)会社側の指示に従った方がいいと思います。厳しい話ですが、権利(厳密な意味での権利ではなくて、自分の言い分ぐらいの意味合いとして)を主張できるほど会社に貢献もしていないと思います。
ただ、納得できない不当なこと(辞めるならば給料を全額払わない、手数料のようなものを請求されるなど)に屈する必要はないと思います。

いずれにしろ、職に就いたものとしての自覚を持って対応するべきでしょう。アルバイトとは言え、甘えは許されないと思います。

私は法律的なことに関しては無知ですので、その点は了承してください。
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この回答へのお礼

2度のご返答ありがとうございます。もう少し続けてから
判断したいと思います。

お礼日時:2003/05/24 23:09

労働基準法では雇用主は試用期間中であっても、14日を超えて引き続き使用している人を解雇する場合には、


(1)30日以上前に解雇する旨を予告するか
(2)出来ない場合には、30日分以上の平均賃金を支払う
など、所定の手続きを得た上で解雇しなければなりません。
ということになっていて雇い主に縛りがあるだけです。
労働者側から、雇用契約を解除する場合は
民法627条の規程により、
雇用期間を定めない場合は、退職の申出をした日から原則として2週間(14日間)が経過すると、雇用期間は終了し退職となる。
期間の定めがある場合は若干異なりますが、基本的に労働者側が辞めると言えば、解除できない雇用契約はありませんのではっきり理由を言って辞めさせてもらいましょう。
ただし、先方もあなたをあてにしている部分もあるでしょうから法律論は別として、できるだけ早く申し出て、次の人を見つけてもらった方が良いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございませんでした。参考になりました。ありがとうございます

お礼日時:2003/06/01 09:56

会社から特別な規定を提示されていない限り、可能だと思います。


試用期間というのは、実際の業務に就かせてみて、適正があるかどうか会社側で判断するための期間なのではないでしょうか。どの程度専門的な業務かにもよると思いますが、試用期間中は働いているとは言え、ほとんど使いものになっていない(嫌な言い方でごめんなさい)、いわば見習いみたいなものです。いずれにしろ、働く側のお試し期間ではありませんよ。
しかし逆に言うと、期間いっぱいはどうしても勤務しなければならないという期間ではないと思います。ただし、試用期間中であっても辞める場合は○日前に申し出ることなどの条件がある場合は別です。
アルバイト先からは最初どういう説明を受けられたのでしょうか。
また、試用期間中は給料が低く設定されていたり、その間に自分の事情で辞めた場合、給料は通常××円のところを○○円しか払いませんよ、という規定がある場合もあります。私が以前アルバイトをしていた会社はそうでした。もしそういった規定があっても、自分が納得できればそれでいいと思います。

アルバイトであっても、解雇することは会社にとって面倒なことがある場合があります。例えば、働いている人に辞めてもらう場合、いきなり「明日から来なくていいよ」というのは通常できません。その場合、勤務しなくても給料は払わなければならない場合が出てくると思います。しかし試用期間を設けている場合、「今日で試用期間が終わりました。検討した結果、明日から来ていただかなくても結構です」ということが可能だと思います。

会社としても教育するのには労力もお金もかかるので、
申し出るのは、できるだけ早いほうがいいと思います。もちろん電話などではなくて、直接会ったときに時間をいただいて、理由を正直に話せば大丈夫だと思います。後は上司の判断で何日まで勤務してもらうかが決まるでしょう。すぐに代わりの人が見つからない場合もあるので、すぐに辞められない場合もありますが、指示に従った方がいいと思います。突然いなくなってしまう、出勤しない人もいますが、絶対に止めた方がいいです。将来どういうところで関わりが出てくるかわかりませんしね。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。確認なのですが、試用期間
というのは、雇う側の権利であって雇われ側は何も権利が
ないものなのでしょうか?試用期間終了後雇う側はOK
だけど、雇われ側がNGというのはないものなのでしょうか?

補足日時:2003/05/23 22:33
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小さな小売店の経営者です


雇う側(経営者)から見ると、試用期間を定めているのは、貴方がその仕事に向いているかを双方が見ている期間です。
肌が会わない、と思いながら働いていても、貴方にとってもその職場にとってもよくないと思いますので早めに申し出るほうが良いと思います。
しかし、3日や4日では仕事の内容も判るはずがありませんし、対人関係も判るはずがありません。
厳しい様ですが、3日で嫌になるような人間はどの職場でも続かないかもしれませんよ。
人より早く覚え、人より多く動く、そのように心がけていても先輩や上司から見るとまだまだという評価です。とにかく、与えられた環境の中でせいいっぱいがんばるしかありません。
がんばってください。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございませんでした。参考になりました。ありがとうございます。もう少し続ける事にしました。

お礼日時:2003/06/01 09:57

基本的には、就業規則に規定されている期日までに届け出れば、試用期間に関係なく退職することは可能です。


又、法的には、2週間前までに退職の意思表示をすれば、2週間後に雇用契約は解除されます。
ただし、会社が承諾すれば、退職を申し出た日からでも退職できます。

どうしても、肌に合わないのでしたら、いたずらに日にちを延ばしても、双方によいことはありませんから、早めに申し出た方がよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございませんでした。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/06/01 09:58

申し出は早ければ早いほどいいと思います。


雇う側にも都合があるでしょうから、すぐにでも辞めたいということは伝えるべきです。

アルバイトでしたら、辞めたいといえば辞めることは可能でしょう。
働く時に「何日間は必ず働く」といった約束(契約)がなければ問題ないと思いますよ。

ただし、常識的な考えとしていきなり「明日から来ません」ではなく、なるべく早めにその意思を伝えるべきだと思います。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ございませんでした。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/06/01 09:59

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