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 相続に関連して兄弟の1人が法定相続分を承認しないため、弁護士に依頼して審判を行うことになりました。この場合、審判に係る事務を弁護士に一任していますが、今後家庭裁判所で審判を行う際に当事者(私たち兄弟)が裁判所に出向く必要は生じるのでしょうか。それとも弁護士が書類をまとめて家庭裁判所に提出し、裁判所で事務的に審査して結論を出して終わるのでしょうか。
 裁判所というと素人のイメージでは関係者一同が裁判所で顔を合わせ、意見を言い合って裁判官に判決を出してもらうといった図ですが、審判の場合はどうなのでしょうか。
 また、内容にもよるでしょうが、裁判所の審判はどのくらい時間がかかるものでしょうか。
 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

弁護士に依頼してるようですから詳細は不要ですね。



トラブルの原因の資産の内容です。
書類 分割協議の内容?
会計上の売却した時と現資産の大きなズレでトラブルなのか?
不動産の共有分割でトラブルからずいぶん変わります。 
たぶん
相手の言い分を聞いた後になるよ。
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家庭事件の場合、当事者の合意形成が重要なので、代理人を選任していても、本人の意見を聞かれることがある。


調停
不成立
審判
不服があれば、訴訟
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