会社から解雇通告を受けました。
理由は職務経歴書に一部詐称があったのと、
入社前に期待された業務遂行能力が発揮されなかったからです。
ちなみに経歴書の詐称内容は情報系の言語の経験を半年しかなかったのにも関わらず、1年経験在りと書いてしまっていたからです。
雇用終了予定日は来月頭です。
来月頭で2カ月職務に就いた事になります。
前職は2年半程勤めていました。
解雇通告を受けた会社では
会社都合でも自己都合でも退職理由を変えて頂けるそうです。
ここからが質問です。
私のような場合、退職理由をどちらにした方が失業保険的に良いのでしょうか?
そして、今後就職活動をするにあたって
どのような行動をとるべきでしょうか?
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
退職理由は単純に、自己都合でいいと思います。
会社を辞めると、離職票と云うのを会社からもらい、
それをハローワークに提出するのですが、
離職理由欄に、会社側と本人側で離職理由をチェックを入れます。
(離職票を貰うとき、会社側は既に記入してあります。)
理由欄にはもちろん解雇の欄もあるのですが、それをあえて自己都合に
してくれてるので、良い会社だと思います。
ここで比較
会社側の離職理由 本人の離職理由 失業手当の支給(ハローワークの対応)
(1) 解雇 解雇 すぐ貰える
(2) 解雇 自己都合 ハローワークが調査
(3) 自己都合 解雇 ハローワークが調査
(4) 自己都合 自己都合 3ヵ月後に貰える
さて、離職理由が
(1)の場合、今後履歴書に「自己都合により退社」とは書けません。書くとまた経歴詐称になります。
(2)の場合、経歴詐称は解雇するにあたって十分な理由です。調査の結果解雇と認定されますが、失業手当はすぐもらえます。
(3)の場合、調査の結果、解雇となりますが、これは会社に対して重大な迷惑をかけます。しかし、経歴詐称と云う正当な理由があるのに、質問者の為に自己都合と書いたのに、ハローワークからはなぜきちんと書かないのか信用を失います。ましてや、解雇した事実を消したいから、自己都合を書いたのではないか?と、ハローワークから今後目を付けられるでしょう。。。会社からしたら、恩を仇で返された格好です。
しかし、失業手当はすぐもらえます。
ただ、今後履歴書には「解雇により退社」と書かなければなりません。
(4)の場合、失業手当は3ヵ月後からですが、今後の履歴書には自己都合とかけます。
採用側からみて、履歴書に解雇により退社と書かれた履歴書を見て、
採用したいかどうか考えれば、
ここは(4)を選択するべきかと思います。
hnom_mmym様、ご返答ありがとうございます。
自己都合退社がお勧めなのですね。
しかし失業保険が3ヵ月後に貰えるのとすぐに貰えるのとでは
違いが大きく選択に迷います。
しかし回答番号No2のkisinaitui様のおっしゃられている
「○○株式会社 退社」と記述するのでは詐称にならないので
これでも良いのかなぁという気がしています。
因みに私の記憶違いでしたら申し訳ないのですが、
会社を辞めた際に半年以上勤めていないと失業保険が貰えない
のような事だったかと思うのですが、違いましたでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#3です。
正規従業員の重責解雇と理解しました。
失業給付の可否はもっと細かいところまで他の要件を満たしてるかさぐらねばならないので、割愛します。
ありもしない会社都合を捏造するよりは、潔く自己都合で前職場との後腐れを断ち切ることかと。
No.3
- 回答日時:
>会社から解雇通告
>雇用終了予定日は来月頭です。来月頭で2カ月
記述に不明な点がいくつかあり、それによって扱いが変わってきます。
採用は、期間限定の有期雇用でしょうか?その期限いっぱいまでは雇ってもらえるが、契約の更新はしない。
それとも期限のない雇用契約で、解雇予定日がその日だということでしょうか?
ちょうど2ヶ月になるということは、前者の条件による採用で、質問者さんが解雇ととってますが、満了日までは働けるが契約更新しないだけではないですか?有期雇用で、解雇という場合は、満了日前に会社側から契約解除されることをいいます。
その辺の情報がはっきりしないと、自己都合も会社都合もへったくれもないのです。
採用時の条件、雇用終了の条件、補足願います。
kgrjy様、ご返答ありがとうございます。
質問内容に不備があり、申し訳ありません。
採用は正社員としての採用なので、期限のない雇用契約です。
解雇通告が先日行われ、30日後の解雇予定日がその日だという事です。
宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
解雇にしてもらうほうが良いですよ。
履歴書に解雇だ自己都合退職だ何て書く義務はそもそもありません。
「何年何月、何々社 退職」
で良いのですから。
うそでも何でもありませんからね。
私自身、単に「何々社 退職」とだけしか書きませんでしたが、何も問題になるようなことはありませんでしたしね。自己都合ですけど。
私自身SEをやっていましたので、新卒などの面倒も見ましたが、現実的に開発言語を半年しかやっていなければ、役になんて立ちません。
3ヶ月研修したとして、実質3ヶ月は下働きにもなりません。
(私自身は独学で実務程度が出来る位はやっていたので、そのまま実践に放り込まれましたが。)
入社に有利になるだろうと、誇張した事は書かないほうが良いですよ。
こういう経験が必要な部分は実際の仕事に入ればすぐにばれるものです。
現実問題として、誇張していたとしても、人一倍がむしゃらにその分を取り戻そうとやられていれば、短期間でも実力はつけられる部分です。
その辺の努力も無かったと判断されての事だと思います。
次は、がんばられてくださいね。
中途入社は、新卒よりこういう部分ではとても厳しい世界ですから。
kisinaitui様、ご返答ありがとうございます。
解雇のが良いのでしょうか。
失業保険としてはどうなるんでしょうか。
確かに我武者羅に頑張る努力を見せていなかったと思います。。。。
今後履歴書には
性格的なアピール(誇張)はしても
技術的な部分は正しく記述した方がよさそうですね。。。反省です。
ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 転職 転職時の雇用保険被保険者証の提出について 3 2022/03/25 14:32
- その他(悩み相談・人生相談) 転職エージェント 諭旨解雇 4 2022/07/07 10:24
- 雇用保険 再就職手当の支給条件とスケジュールについて。 2 2022/03/23 17:11
- ハローワーク・職業安定所 再就職手当支給申請にかかる証明書について 1 2022/03/31 23:37
- 面接・履歴書・職務経歴書 公務員試験の申込みの経歴詐称について この度警察官採用試験を受験し、最終合格をいただきました。ただ、 2 2022/09/04 15:33
- 退職・失業・リストラ 雇用契約を出してくれない会社、会社都合で退職できるか 6 2023/06/30 14:12
- 面接・履歴書・職務経歴書 内定をもらった会社になんて伝えればいいでしょうか? 7 2022/08/03 00:46
- 就職 60歳前後で就職活動された方、アドバイスください。 4 2023/01/30 01:00
- 高齢者・シニア 60歳を超えた男性の就職事情を教えてください。 私は50代後半、定年までカウントダウンに入った男性で 5 2022/07/23 23:01
- 面接・履歴書・職務経歴書 3年前の職歴を詐称した場合、発覚する可能性はありますか? 3 2022/07/13 10:59
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
昇給が6000円上がるのは昇給と...
-
会社が倒産した場合の失業保険...
-
店舗改装の為長期休暇だと言わ...
-
生命保険会社でノルマが達成で...
-
転職エージェント 諭旨解雇
-
閉店したときの失業保険の扱い...
-
Wワーク(共にパート)をしてい...
-
失業保険取得後同じ会社に復帰
-
前々職の離職票のみで失業保険...
-
1年以内って・・
-
【みんな分かってますか?】物...
-
離職票2について 2C・2Dとチェ...
-
◆どうかご回答お願いします◆前...
-
特定理由離職者の判定について
-
賃金支払基礎日数って?
-
高齢者失業保険の給付額計算に...
-
失業保険についてですが派遣社...
-
会社が『会社都合』をなかなか...
-
リゾバで二ヶ月働いて社会保険...
-
失業保険について。 離職した日...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
生命保険会社でノルマが達成で...
-
Wワーク(共にパート)をしてい...
-
昇給が6000円上がるのは昇給と...
-
転職エージェント 諭旨解雇
-
交通費の申請の更新を忘れてい...
-
離職票を取りにこいと…
-
店舗改装の為長期休暇だと言わ...
-
懲戒解雇と失業保険
-
株主の権利ってどこまで行使で...
-
株主は社員にどのような人事権...
-
解雇(会社都合)で退職する場...
-
改装
-
妻が妊娠中に解雇されました。
-
閉店したときの失業保険の扱い...
-
会社が倒産した場合の失業保険...
-
緊急です。会社都合での解雇、...
-
雇用保険について教えてくださ...
-
傷病手当金と解雇予告手当について
-
正社員からパートへ…と言われま...
-
労災 休業中 社会保険料 本人...
おすすめ情報