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賃貸マンションを経営しようと思い、契約書について調べています。火災保険の項目を入れようと考えているのですが、

1 任意加入
2 強制加入 (保険会社・種類は問わない)
3 強制加入 (保険会社のみ指定)
4 強制加入 (保険会社・種類指定)

の中で違法もしくは無効になるものはあるでしょうか?

A 回答 (4件)

賃貸マンションのオーナー用に、入居者の借家人賠償や個人賠償を


オーナー自身が建物の火災保険に付加できる保険があります。
オーナーに必要な借家人の保険はその二つです(賃借人の家財は
オーナーには関係ありませんし、建物はオーナーが火災保険に
加入すべきものです)ので、
入居者が加入するとか継続して入っているかなどを、気にする必要が
ありませんので、そちらが良いでしょう。
初めから家賃とは別にその特約保険料の増加分を共益費等に添加するか、
別の項目として、家賃とは別に賠償責任保険完備などと表示すれば
賃借人も納得できると思います。
義務などとしても、いざという時面倒なだけです。
事業用の保険は、特にプロの損保代理店に相談された方が良いですよ。
不動産屋などがやっている片手間代理店では、
事業のために必要な保険などの知識は、知ったかぶりしますが
まったくないです。
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 建物ではなく家財に対する火災保険ですね。

そうであるなら違法ではありません。建物はあなたの財産ですから、自分の財産に対して他人に保険をかけさせるのは筋が違いますね。
 それと、特約条項として借家人賠償をつけてもらえばいいかと思いますね。
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新規に契約する場合、全部合法です。



契約時に財産があっても、数年後に減少していることもあります。
保険契約を条件する事も有意義と思います。
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 違法という前に、この場合の火災保険というのは入居者が法的賠償義務を負った場合に備えるものですが、保険というのは「賠償義務を果たすための手段の一つ」であって、賠償能力が十分であれば不必要なものです。

ですから「強制」するような筋のものではありません。
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