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委託で仕事を受けていて、報酬を貰っていました。
確定申告が近づいてきたので、相手先に貰っておくべきものを教えてください。
委託先からは報酬と言う形でお金を貰っていましたが、10%の税を引かれて貰ってました。
去年、委託先からは合計40万の報酬を貰っています。
この場合、委託先には何をくださいと言えばいいのでしょうか?

A 回答 (7件)

#6です。



>そうすると、嘘の申告をする人も出て来ちゃわないですか??
本当は源泉徴収額引かれてないのに、引かれてるといって、自分で適当に書いて、申告して、税逃れする人が増えそうですが…・

虚偽の申告をして税逃れをしたり(脱税)、不正に所得税の還付を受けている人(詐欺)もいるかも知れません。でも、バレた時は酷い目に合いますが。
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この回答へのお礼

やはりそういう人も居たりするのですね・・・
不正還付とは、酷いですね・・・
度々有難うございました!

お礼日時:2010/01/11 01:35

#5です。




>支払調書が要らないと言ってる人もいますが、

先ず、所得税法に、確定申告するときは支払調書を提出せよという規定がないのです。だから要らないのです。
また、税務署にある「所得税の確定申告の手引き」というパンフレットを見ても、支払調書が必要だとは書いてないのです。
だから支払調書は要らないのです。


>支払調書無しで提出してる人は、どうやって引かれた分を取り戻してるんですか?

例えば報酬の総額が40万円で、そこから源泉徴収された所得税が4万円とします。

確定申告書に「報酬」40万円、「源泉徴収額」4万円などと順番に記入し行けば、最後に「納付すべき所得税額」がマイナスになりますので、そのマイナス金額が戻って来るのです。


何度も書きますが、給与所得や公的年金を申告する人には(所得税法で)源泉徴収票の提出が義務づけられていますが、報酬を申告する人には、支払調書の提出が義務づけられていないのです。

この回答への補足

ありがとうございます

>報酬を申告する人には、支払調書の提出が義務づけられていないのです。

そうすると、嘘の申告をする人も出て来ちゃわないですか??
本当は源泉徴収額引かれてないのに、引かれてるといって、自分で適当に書いて、申告して、税逃れする人が増えそうですが…・

補足日時:2010/01/10 23:53
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>委託先からは報酬と言う形でお金を貰っていましたが、10%の税を引かれて貰ってました。


>去年、委託先からは合計40万の報酬を貰っています。

確定申告では、事業所得または雑所得として申告します。

例えば給与所得を申告するときは「給与所得の源泉徴収票」という裏付け書類が必要になりますが、事業所得または雑所得を申告するときは、裏付け書類は不要です(公的年金の源泉徴収票を除く)。

※委託先は、所得税法の規定に拠り「支払調書」を税務署へ提出する義務があります。そこには質問者の名前と住所と報酬40万円と源泉所得税4万円が書いてあります。しかし委託先には、「支払調書」を質問者に交付する義務がありません。ですから、委託先には「支払調書のコピーを下さい」とお願いしてはどうですか。コピーをもらえなくても構わないのですが。

この回答への補足

報酬から、10%引かれているのですが、これを証明するものが無いと、戻ってこないですよね?
支払調書が要らないと言ってる人もいますが、支払調書無しで提出してる人は、どうやって引かれた分を取り戻してるんですか?

補足日時:2010/01/10 13:50
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失礼しました。

相談者の方が報酬と考えておられても、先方がどのように処理しておられるか分かりませんでしたので、敢えて給料と解釈して源泉徴収票としました。しかし、若し何も書類がなくても入金された銀行等の通帳のコピーがあればそれでよいはずです。小生もそのような形で申告したことがあります。早とちりしたことをお許しください。

この回答への補足

報酬から、10%引かれているのですが、通帳のコピーなどでは、その引かれた証拠などが解らないですよね?
なのに、通帳とかだけでいいんですか??
それでちゃんと引かれたもの戻ってきます?

補足日時:2010/01/09 18:06
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報酬ですから「支払調書」です。


源泉徴収票は給与の場合に発行されるものです。
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報酬ということなら「源泉徴収票」ではありません。


『支払調書』です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

支払調書は、本来は支払者が税務署に提出するものであって、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
なくても申告はできますが、あったほうが話は通りやすいでしょう。

ついでに言っておくと、申告書は Aでなく Bで、記載する欄は「給与」ではなく『事業所得』ですよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

また、『収支内訳書』を作成して添付し、仕入や経費を引き算します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

源泉徴収という意見と、支払調書という意見と2つに別れてしまい、どちらが正しいのか解らなくなってきました・・・
他の方の回答も待ってみたいと思います
皆さまよろしくおねがいします

補足日時:2010/01/09 14:44
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相手方発行の源泉徴収票だけです。


10パーセント引かれていたと言うのは、源泉徴収されてたと解釈すべきでしょう。

この回答への補足

支払調書というのをネットで調べてたら出てきたのですが、支払調書ではなく、源泉徴収を貰うのですか?

補足日時:2010/01/09 14:36
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