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昨年の3月末まで会社勤めをしており、4月から現在まで働いていない状態とした場合
これからの確定申告によって還付金がある可能性はあるでしょうか。
支払うべき税金の類は全て支払っておりますが、町県民税などはその前の年の収入に応
じて計算されていると聞きました。
ですから、4月からの収入の無い時期も収入があったときと同じ条件で支払っていたと
いうことになり、その分余計に払っていた分が今回還付されると解釈するのは正しいで
しょうか。

A 回答 (2件)

 住民税に関しては、前年分を翌年に納税するので、



4月からの収入の有無に関係なく支払わなければなりません。


1月から3月までが、源泉徴収されてたとすれば、そこからの
還付金がある可能性はあります。
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この回答へのお礼

よくわかっていなかった事が理解できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/01/13 15:35

昨年度の収入から控除分を除いた額に応じて所得税を決めるのが確定申告です。

  したがって、確定申告で町県民税が還付されることはありません。

昨年支払ってきた町県民税は、昨年の収入や所得税に何の関係もありません。 町県民税は、今年の5月まで一昨年の所得により決まるものですから、収入のあるなしに関らず支払う必要があります。  ただし、手続きにより減免されることもあります。

昨年の収入がなければ、本年の6月以後の町県民税は、市町村によりますが「均等割り」のみになり少なくなります。
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この回答へのお礼

確定申告についてよく理解できておりませんでした。

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/13 15:37

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