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始めまして。今回、自分で調べただけでは分からなかった為に、こうして皆さんのお力をお借りできたらと思い、質問させていただきました。

自分の話ではなくて、女友達の話です。
昨年の11月に、一度だけデートをした相手が居るそうなのですが、その際の食事代やお茶代などを、今になって請求されたそうです。
デート時には、彼女も自分の分は払うと言ったそうなのですが、相手の方が自分が出すから良いよ、と断ったそうです。
その後、彼女はお相手とは合わないと思ったそうで、関係は消滅したそうです。
それが本日、1月14日の午前1時過ぎにメールで、デート代の半額を請求してきたそうです。
以下、送られたメールの内容です
「××様
お久しぶりです。
弁護士○○です。
さて、××様には以前に一度お会いしましたがそのさいに僕が負担した分の費用を男女平等に基づく共有費用折半及び個人消費請求に基づき下記項目を請求します。
お茶代300円
飲食代(一人)1800円
ガソリン代(一人)2900円

合計金額 計5000円

上記合計金額をこの通知の翌日から7日以内に下記口座にお支払いお願います。
三菱東京UFJ銀行
店番×××
普通×××××××
名義 ××××

期限内に支払い確認がとれない場合には支払い拒否をしたとみなし遅延損害金を加算し法的手段をとります。

車のナビの履歴にある××様の住まい及び市区町村から住民票開示請求ができますのでいい加減な対応はしないでくださいね。

○○より。」

との事です。
尚、相手は自称弁護士です。出会い方がナンパの様な形だったので、相手の自称する職業が本当かも分からないのですが、不安になっているポイントの一つのようです。

質問させていただきたい事は幾つかあるのですが、
一つ目として、まずは二月前のデート代の半額を、今になって振り込む事は法律的な義務なのでしょうか?
彼女自身がその時に自分の分を出すと一度は言っているのですが、それを断っていた事なども併せて考えると、本当にその必要があるのかが分かりません。
ガソリン代に関しても、池袋からお台場を往復した程度なそうなのですが(車種は日産セレナだそうです)、1人分のガソリン代として2900円もかかるでしょうか?高速代を入れたとしても高すぎないでしょうか?
もし彼女が本当に振り込むにしても、金額が適当なのかも分からず、どう対応して良いのか分からない状況です。
二つ目ですが、本当に住民票開示請求などができるのでしょうか?
車で家の近くまでは送ってきてもらったそうなのですが、向うに本名も伝えていない状況だそうで、下の名前のみを向うは知っているそうです。
三つ目ですが、そもそも本当に弁護士さんがこんな事を要求しうるものなのでしょうか?
指定された振込銀行の名義人をネットで検索しても、弁護士としては出てきませんでした。向うの人は、現時点ではあくまで、自称弁護士さんであり、本当かは分かりません。
今回5000円を振り込むことが、それ以上の差しさわりになり得ないかどうかも心配の種になっています。

長文の質問で申し訳ないのですが、お力を貸していただければ幸いです。

A 回答 (14件中11~14件)

こんばんは☆



それっぽいウンチクらしいものが並んでいますが…へんてこな文章ですね。

一度贈与(民法549条)された物(デート代の支払い)については、返却・返済をしなければならない法的義務はありません。
http://www.hou-nattoku.com/consult/882.php

このケースの場合、デート代の貸付 として考えた場合、書面(デートの代金で書面を残す人などいませんが…)・口頭・メール等のやりとりが残っている必要があります。それらがない以上、贈与として捉えられます。
http://www.hou-nattoku.com/consult/829.php

弁護士等の8業士の場合、必要な場合住民票の交付請求が出来ますが、どう考えても弁護士とは思えません。弁護士であれば、この交付請求が不当であること、又訴訟を起こしても勝ち目は無いこと・判決後裁判費用の支払いも被ることも百も承知です。
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/db/mado/sm-si …

おそらく、5千円の支払いで味をしめ、より高額な請求にエスカレートすると考えられます。毅然とした態度で臨むことを強く勧めます。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。

自分も、とてもへんてこな文章だとは思ってしまいましたが、どうしても自称ではあっても弁護士、と言われると恐れてしまう部分がありました。

個別の事案について、リンク先も併せて教えてくださり、非常に分かりやすかったです。

ただ、今回彼女はその自称弁護士さんとは一度デートをしただけなそうなので、より高額な請求をする余地は無いのではないかとも考えています。それだけに今回メールが、何を目的としているのかが分からず(勿論、5000円を振り込んで欲しいだけなのかもしれませんが)、不安に思っております。
ただし、1-2-3dahさんを始めとした、他の方達の有難いご意見からも、やはり彼女には、自称弁護士さんからの連絡には対応しないように薦めようと思っています。

どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/14 17:32

結論から言うと、支払う必要はありません。


また、絶対に返信はしないでください。

弁護士の文章にしてはあまりにも頭悪いです。
まず、こちらが返信しない限り、相手にはメールが届いたかどうかわかりません。
弁護士だったら、相手に届いたかどうか確認できない手段は使いません。

住民票開示請求が出来る→最低でも住所は知っている→内容証明郵便または
最低でも簡易書留等、確認できる手段で文章を送って来るはずです。
それをしてこないということは、住所を知らない→住民票開示請求もできない、
ということです。

「男女平等に基づく共有費用折半及び個人消費請求に基づき」などと
書いているのも、
それっぽい言葉を並べているだけで法律用語でもなんでもありません。

着信拒否して、一切返信しないことです。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。

自分もosi_nariさんが仰るように、本当の弁護士さんが書く文章にしては、随分と筋の通らない、意味の分からない文章だと思ってしまいました。

ただし、一つ質問させていただけると嬉しいのですが、住民票開示請求は、住所を知らないとできないのでしょうか?
逆に住民票開示請求をする事で、彼女の住所を知るという事はないでしょうか?

何分、彼女自身も・相談を受けた自分も法律的な知識は無い為、もっともらしい言葉が並んでいると、胡散臭いと思いつつも、恐れを感じてもしまいます。
ただ、自分も彼女には、対応しないよう薦めるつもりです。

どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/14 17:26

>さて、××様には以前に一度お会いしましたがそのさいに僕が負担した分の費用を男女平等に基づく共有費用折半及び個人消費請求に基づき下記項目を請求します。



弁護士なら「共有費用」だの「個人消費請求」なんておかしな言葉は絶対に使わないから、ニセ弁護士だよ。
「住民票開示請求」なんてのも、普通にやったらできない。
支払いの義務もないし、相手にする必要はない。
無視が一番。
本気なら本当に訴訟でも起こすだろうが、その時はそうなってから考えればいいだけ。
まあ、住所も名前もわからないんじゃ、特定できるとも思えないが。
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この回答へのお礼

早速のご解答有難うございました

自分も共有費用折半などの単語を検索したのですが、簡単にはヒットせず、自称弁護士さんに対する疑わしさの一つとして考えていました。
確かに、正確な住所も名前も分からないので、訴訟を起こせるとも思えないのは、自分も同意見です。
ただ、訴訟を起こされたら、そうなってから考えれば良い、と彼女が考えにくいようで、もう暫く他の方からの意見も頂戴したい為、もう暫く質問を続けさせてください。
自分もkybosさんが仰ってくださっているように、相手をしないのが一番だと思っており、彼女にもそう勧めるつもりです。

どうも有難うございました。

お礼日時:2010/01/14 17:21

そこの法律事務所に連絡を取って


5000円払ったら全て終わるという話であれば
さっさと話しつけて払ってしまった方が
長引かなくてよさそうですよね。

でも法律事務所のかたと5000円で終わるという事を明確にしておいたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

早速のご解答有難うございます

確かに、5000円を支払う事で全てが解決するのであれば、とは彼女も言っているのですが、自分はこの方からのメールの端々に、本当に弁護士なのかを疑ってしまう部分を感じ、応答する事が更なる問題を呼び起こすのではないかと懸念しています。

でも、もし支払う場合には、確かにこれで終わるという明確な約束が欲しいと思いました。
有難うございました。

お礼日時:2010/01/14 17:17

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