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私の知合いが、在宅のバイトをしようか考えています。彼が、やろうとしているバイトは、オンラインゲームのテスターです。
勤務条件は、週5日、1日8時間勤務。契約期間は1年。給料は1年で300万程度。支払日は、1年の勤務を全て終了した日、すなわち働きはじめてから1年後というものでした。

普通は遅くても、月末払いとかだと思うので、この1年後に一括して支払うという条件を聞いて、異常だと感じました。もしかしたら、彼はだまされているのではないかと。

そこで、質問です。このような給与形態は合法なのでしょうか。例えば、労働基準法みたいな法律に違反したりはしないのでしょうか?

A 回答 (5件)

雇用じゃなく請負だと思いますよ


よって報酬は事業収入と同じだと思います。
事業扱いなら違法にはなりません。

でも、支払されなかったら売掛金未回収で残ってしまって、、、
というパターンでは?
回収不能は民事ですし警察関係ないし
1年後その会社あるとも限らないし、、、
事業ですから自己責任、労働基準監督署は関係なく
弁護士相談して裁判って事になりますね

大変危険だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考にさせていただきます!

お礼日時:2010/01/24 17:07

>在宅のバイト…


>勤務条件は、週5日、1日8時間勤務…

在宅で「勤務」というのは腑に落ちませんけど。

>この1年後に一括して支払うという条件…

個人事業者としての扱いなら、当事者同士の契約であって、労働基準法等は関係ありません。
労働基準監督署も管轄外です。

>このような給与形態は合法なのでしょうか…

それは「給与」ではないでしょう。
縫製工場からパンツのゴム紐通しの内職を請け、1年後にまとめて代金をいただくようなものです。
法律上の問題は特にないものと考えられます。

いずれにしても、支払い側の会社が信頼できるかどうかと、1年間待てるかどうかで判断すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考にさせていただきます!

お礼日時:2010/01/24 17:08

とても危険です。


あなたのお友達も心配ですが、
できるならば、他の人が被害に合わないように、
この会社を近くの労働基準監督署に通報していただけませんでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考にさせていただきます!

お礼日時:2010/01/24 17:08

労基法(労働基準法)では


「最低でも月1回払わなくてはならない」と決められてるみたいですね。

もっとも、合法だとしても受取りがそんなに先だと、
その会社がその頃まで持たないこともあるわけで。

大メーカーが直接募集してるならともかく、小規模メーカーかも仲介かも
知れないし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考にさせていただきます!

お礼日時:2010/01/24 17:09

通常の労働契約では、労働基準法に違反する事になります。



労働基準法
| (賃金の支払)
| 第24条
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。


年棒の前払いとかなら問題ないですが…。
あるいは、業務請負契約とかならアリかも?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考にさせていただきます!

お礼日時:2010/01/24 17:10

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