No.1ベストアンサー
- 回答日時:
解雇予告手当てとして1ヶ月分の給料は請求できるのでは?
もっとも1ヶ月前に閉鎖を告げていたらもらえませんが。
No.2
- 回答日時:
数ヶ月前に解雇を予告され、雇用されていた間の賃金が支払われていたのであれば、法的に請求できるものは何もありません。
労働基準法の規定です。
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
第2項以下略
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