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現在、複合型施設の特養で、介護職員をしているものです。

私の職場は、夜勤手当てがとにかく安い代わりに、なのかどうかわかりませんが、会議や社内行事の残業手当はけっこうつけてくれています。

例えば、先日、社内で介護知識テスト、というのがあって、休日にわざわざ
15分の試験のために出勤したのですが、この手当ては3千円つけてくれていました。

そして、先月、人手不足のため一日休日出勤したので、手当ての方をけっこう期待していたのですが、昨日が給料日でおろしにいったら、何と、手当てはわずかに3千円・・・・。

まだ給料明細をもらっていないので何とも言えないのですが、先月は休日出勤以外の手当てはないはずなので、3千円が休日出勤ということになります。

これって、いくらなんでもおかしいと思うのですが、他の施設と比べたらどうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

給与明細を見ないと何とも言えませんが


労働基準法で基本給を時間給に直すか日当の1,5倍ぐらいにしたものを≪正確な数字は忘れました≫払わなければならないはずですが
もしかすると、日当は別に出して3000円は上乗せ分ではないですか?
後会社との契約内容を見てみないと何とも言えません、不満があるようでしたら会社と話し合って、らちが明かないときには労働基準監督署に相談してください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

給料明細は、まだもらっていません。毎月、忘れた頃にぽんと渡されるのでw

今の職場はとにかく安月給に輪をかけて安月給ということをすっかり忘れていました。

お礼日時:2010/01/28 23:00

一概に3千円と言われても、直に「違法です」とは言えないのですが、労働基準法の第4条「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」の第37条で、「使用者が、第三十三条又は前条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。


とあります。
しかし、同条2項に、「前項の命令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。」ともあります。
あとはあなたと使用者との契約等の内容によりますが、当社の一番若い社員の給料から計算しますと日当は大体1万円前後ですので、3千円の休日出勤手当てとしては妥当かなと思います。

因みに当社は介護関係ではありませんので、参考程度にお聞き下さい。
参考資料「労働基準法」
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

昔勤務していたところは、一万円くらい出ていたので、それに近いものを
期待していただけに、残念でした。

しかし、休日返上で丸一日働いてたったの3千円では割りに合わないです。

基本給そのものが他業種と比べて遥かに低賃金なので・・・・・。

お礼日時:2010/01/28 22:58

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