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父が去年66歳で亡くなりました。

遺族年金・死亡一時金・寡婦年金などを調べてみましたが、

父は亡くなるまで老齢基礎年金を受け取っており、子はおりますが18歳を超えています。

この場合、母(現在58歳)の受け取れるお金は何も無いと考えてよろしいでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問文を読みますと、前提条件として、『ご両親は共に国民年金のみに加入していた』と読み取れますが、其れでよろしいでしょうか?



この場合、以下の理由から、国民年金からの給付は御座いません。
・遺族基礎年金[国年法第37条の2]
 18歳以下(一定の障害であれば20歳未満)の子供がいないとの事ですから、受給権者が存在しません。
・寡婦年金[国年法第49条]
 夫が老齢基礎年金を受給していたので、受給要件に該当しません。
・死亡一時金[国年法第52条の2]
 夫が老齢基礎年金を受給していたので、受給要件に該当しません。
 

この回答への補足

大前提を記入しておりませんでした、失礼しました。
両親は共に国民年金のみの加入です。

補足日時:2010/01/29 12:23
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老齢基礎年金を受給されていた場合はないと思いますが、念のため年金機構で調べてもらっては如何ですか。

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年金加入歴が国民年金だけしかなく、老齢基礎年金を受けていた方が


なくなられた場合であれば、遺族年金が出るのは、死亡時に原則18歳未満のお子さんを扶養していたときに限られます。したがって、お母さんは遺族年金を受け取ることはできないと思います。
 ただし、年金は死亡した月までが支給対象になるので、死亡届と同時に未支給年金の請求を行なえば、亡くなった月の分の年金はお父さんの代わりにお母さんが受け取ることが出来ます。
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