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同時履行の抗弁権についての文章で悩んでいます。

売買契約を締結した場合、双方が債務を履行していないが、相手方から弁済の提供を受けた当事者の一方は、相手方の弁済の提供が継続されていなくても同時履行の抗弁権を失うため、相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は必要である。

これを読んでも、難しくてよく分からないです。
売買契約をしたけれど、AさんもBさんも履行していない。
けれど、Aさんが履行しろ、と言い出したときには、その度に、Bさんは「今はまだ早い」とかはぐらかしたり、そういうことができる。いちいち反応しないといけない、ということでしょうか?
おねがいします。

A 回答 (6件)

 質問者が補足で書かれているのと同じ理解で回答したつもりなのですが、書き方が分かりにくかったですかね。

一応回答は質問者の理解と同じですので安心してください。
 で、なぜ再度の弁済の提供が必要かの理由についてはNO4の補足の「実際に弁済を受けたわけではないので、過去に弁済の提供があっても、双方債務は同時に履行されるべきとの要請は変わりないからである」というのが理由ですね。
 より詳しい内容はちゃんとした教科書を読んだ方がいいですよ。
 
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この回答へのお礼

あ、そうか!
すみません。勘違いしてました。
何度もお返事くださってありがとうございました。
返事がずいぶん遅れてしまい申し訳ございません。
ようやくですが、理解できました。本当に長く付き合ってくださってありがとうございました!

お礼日時:2010/02/06 06:01

 少し具体例を挙げて考えてみるといいですよ。


 2月1日に双方履行期が到来し、Aが弁済の提供したが、Bが債務を履行しなかったため、Aは債務の履行をしなかった。この場合、Bは同時履行の抗弁権を失うため、Bは履行遅滞に陥り、Aは同時履行の抗弁権を有するため履行遅滞にならない。
 この状況で、2月10日に再度AがBにBの債務の履行を請求する際、Aは弁済の提供をして、Bの同時履行の抗弁権を失わせる必要があるか。

 本が、間違いであると紹介している考えは、Aは一度同時履行の抗弁権を失わせている以上、弁済の提供は不要であるという考え。
 しかし2月1日にAが債務を履行可能であっても、10日には財産状況が変わって不可能かもしれないため、AがBに債務の履行を請求するためには、Aは弁済の提供が必要であるというのが本の見解で、これが判例(通説?)です。

この回答への補足

早く回答してくださってありがとうございます。
申し訳ないんですが、私の理解が足らず、もう少し聞きたいのですが、

売買契約を締結した場合、双方が債務を履行していないが、相手方から弁済の提供を受けた当事者の一方は、相手方の弁済の提供が継続されていなくても同時履行の抗弁権を失うため、相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は不要であるか?

質問文は断定的に書いていましたが、実際はこういう風に質問しているのだと思います。
その上で、この質問は間違いで、解説で、弁済の提供が必要だと書いているのだと思うのですが、
私自身、まだ混乱していて

minpo85さんの回答を読ませてもらって
「本が、間違いであると紹介している考えは、Aは一度同時履行の抗弁権を失わせている以上、弁済の提供は不要であるという考え。」
と答えて下さっているのですが
これは、私の質問の仕方が、大変悪くて、
一番最初、私は質問文の最後を
「相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は必要である。」
と書いてしまいました。
本には本当は、
「相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は不要である。」
と、不要である、書いていましたが、私の勘違いで、この質問は「不要」では間違いだと解説されているのだから、「必要である」と書いて、質問しても問題ないだろう、と思ってしまいました。

そこでminpo85さんの5番目の回答を読ませてもらうと
「本が、間違いであると紹介している考えは、Aは一度同時履行の抗弁権を失わせている以上、弁済の提供は不要であるという考え。」
と書いており、私の拙い文章で誤解されてしまったのでは、と思っています。
本の解説でも、弁済の提供は不要ではなく、「再度履行を求める場合には、再度弁済の提供をしなくてはならない」と、必要である、という考えのようです。

その場合、どう考えればいいのでしょうか?
いろいろと親切に答えていただいているのに理解が足らず、すみません。
もしよければ、なぜ、必要なのかを、もう少し教えて欲しいです。
おねがいします。

補足日時:2010/02/03 21:43
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 結局、同時履行の抗弁権というのは、双務契約において当事者の一方が先履行したにも関わらず、他方当事者が債務を履行しないというようなことを防止する公平のための制度です。


 で、質問文の文章が「同時履行の抗弁権を失うため、相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は必要である」となっていますが、これがよう分からないので恐らく一般的な考え方で説明します。
 ここでの問題は簡単に言うと、一方当事者が弁済の提供をして同時履行の抗弁権を失わせた後に、再度弁済の提供によって同時履行の抗弁権を失わせる必要があるかという問題です。
 これに関しては、履行請求か、契約の解除かで結論が異なり、履行請求の場合は、先履行の危険は存在して同時履行の抗弁権の趣旨である公平の観点がまだ妥当することから、弁済の提供が必要であるといえます。
 これに対して、契約の解除の場合には、先履行の危険は存在しないため、弁済の提供をする必要はありません。(厳密にいうと、解除は同時履行の抗弁権の問題ではないかも)

この回答への補足

ありがとうございました。
私が解説を読んで、本の文章の最後を「不要となる」から「必要となる」と変えてしまったので、皆さんを混乱させてしまいました。すみません。私も混乱してしまっているんですが・・。

本の文章は

売買契約を締結した場合、双方が債務を履行していないが、相手方から弁済の提供を受けた当事者の一方は、相手方の弁済の提供が継続されていなくても同時履行の抗弁権を失うため、相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は不要である。

というこの文章は間違いであると、本で指摘してあり、
同時履行の抗弁の要件を書いています。

1、同一の双務契約から生ずる双方債務の存在
2、双方債務の弁済期にある
3、相手方が弁済の提供なく債務の履行を請求してきた

この場合に同時履行の抗弁ができて
対応方法に

1、履行の拒絶が出来る
2、履行しないことは違法ではなく、履行遅滞とならない

と書いています。

その上で、質問が間違っているのは

再度、履行を求める場合には、再度弁済の提供をしなければならない。
実際に弁済を受けたわけではないので、過去に弁済の提供があっても、双方債務は同時に履行されるべきとの要請は変わりないからである

となっています。

質問文では
「相手方から弁済の提供を受けた当事者の一方は、相手方の弁済の提供が継続されていなくても同時履行の抗弁権を失うため」
となっており、弁済の提供を受けたように書いています。
その後、
「相手方が再度履行を求めるときに、相手方からの再度の弁済の提供は不要である。」
と書いており、
弁済の提供を受けたら、再度履行請求を受けても、弁済提供しなくてもいい、となっていて
この文章自体が、間違いだと本では言っています。

解説でも
「再度、履行を求める場合には、再度弁済の提供をしなければならない。」とはっきり書いています。

矛盾しているように思えるのですが、何故でしょうか?
本には、上に書いた「同時履行の抗弁の要件とその対応方法」のみで解けるように書いているそうなんですが、私にはまだ分からず、悩んでいます。
お願いします。

補足日時:2010/02/03 06:23
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質問文に書かれている文と補足で書かれている文は別の立場です。


後者は前者の見解に対する批判・反論ですから、まとめて読もうとすれば意味不明になりますね。
この二つの文の間に「しかしながら」とかの逆説の接続詞がついてませんか?

法律関係のテキストでは、ある意見と、その意見に対する批判という形で
複数の説を紹介するのはよくあるパターンです。

この回答への補足

ありがとうございました。
二つの文章は、質問文が書いていて、その後に、同時履行の抗弁権、その対応方法が書いており、質問文が間違っており(正しい質問文は、二番目の回答者さんと四番目の回答者さんの補足内容に書かせてもらいました。本の解説を読んで、勝手に勘違いして、最期の一文を、不要である、から必要である、に変えてしまいました。すみません)
最期に、解説が書いていました。
二つの文章と同時履行の要件とその対応についての疑問は、四番目の回答者さんの補足内容部分に書かせてもらいました。
回答してくださってありがとうございました。
もしよければ、また教えてください。おねがいします。

補足日時:2010/02/03 06:31
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最後は、「不要である」の間違いなんじゃないでしょうか?



Aさん(買主)が、Bさん(売主)に対し、「お金をここに用意したから、早く商品を引き渡してくれ」と言いました。BさんはAさんが、現実にお金を用意してきているので、「お金を払ってくれるまで商品を引き渡さない」とは言えないわけで、つまり同時履行の抗弁権を失うわけです。
後日になって、AさんがBさんに対し、商品の引き渡しを求めるには、Bさんはすでに同時履行の抗弁権を失っているので、お金を用意しなくても、Bさんに対し、商品の引き渡しを求めることができる・・・。

というような意味なんじゃ?

判例の立場とは異なるようですが。

この回答への補足

ありがとうございました。
文章なんですが、

本に書いている文章は、最後に
「相手方からの再度の弁済の提供は不要である。」
となっていますが

あとの解説で

再度、履行を求める場合には、再度弁済の提供をしなければならない。
実際に弁済を受けたわけではないので、過去に弁済の提供があっても、双方債務は同時に履行されるべきとの要請は変わりないからである。

と書いてあったので、
私が勘違い?して、
ということは、「不要となる」ではなくて、「必要となる」なんだなと思い、書き換えて質問してしまいました。すみません。

けれど、解説を読んでも、ちょっとまだ分かりません。
もしよければ、解説文を含めて、教えて欲しいです。
お願いします。

補足日時:2010/02/02 02:20
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 同時履行の抗弁権がどういうものであり、その趣旨がどういったものなのか理解が足りないように思います。


 それを教科書等で確認してみてください。

この回答への補足

ありがとうございました。
同時履行の抗弁権について、本やネットで調べているんですが
この質問文と似たような文章が見当たらなくて、困っております。
どういうものか、教えていただければ嬉しいです。
お願いします。

補足日時:2010/02/02 02:25
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