私の家は山に建っています。
現在、真上の住人(数軒分)の雨水が、崖にかかっている配管を通って、その崖の真下部に住んでいる私の家に流れこんできています。
そのため、大雨が降った際には、家の前が洪水のようになり、その後も水が引くのに時間がかかるようなありさまです。
下水処理費用もこちらで負担している状況です。
本来、水は上から下へ流れるものですので、下部に住んでいる私の敷地に流れてきてしまう雨水は仕方がないと考えていますが、
この現状の配管は、人工的に(意図的に強制的に)設置されたものであるので、もうこちらで対応すべきものの範疇を超えているのではないかと思うのです。
今回、急斜地危険区域に認定され、崖の工事をすることになったことから、私は上部3軒に対し、今後はその配管から雨水を流さず、各自の敷地内で雨水処理してほしいとお願いしたのですが、嫌だと主張されてしまっています。
上記のような状態にある場合、下部に住んでいる住人(私)は、その人工的・強制的に作られた配管を通って流れてくる雨水の処理を拒否することは(法的に)可能なのでしょうか?
また、現状のまま雨水を流し続けられた場合に、私の方で配管を塞いでしまうことは可能なのでしょうか?
上部の住人とは、何度も話し合いをしていますが、まともに聞き入れてもらえない状態で、いつも平行線で苦慮しています。
このような住人と問題を解決するには、どうすればいいのでしょうか?アドバイスお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
基本的に排水が人工の物か自然の物かで対応が異なると思います。
土盛り(後から人工的に作った物ではない)等の自然の地形で発生する、自然の水は、低地の人が止めてはならないと規定しています。自然の水(雨水)が高地から低地に流れるのは当たり前との解釈です。(第214~215条)
人工物からの水は、民法第218条で他人地に流すことを意図した建物や工作物はダメ。と明確に規定しています。一般的には、土地・建物の雨水排水は、他人地を通さず、自分の敷地に隣接している道路側溝や公共水路などに流す必要があります。
ただ、雨水以外の下水道などは、民法第220条によって、「家庭用の余水を排水するために、公道に至るまでの間は、低地に排水管を設けても良い。ただし、低地にとって、もっとも損害の少ない方法を選ぶこと」と書かれています。また、下水道法でも、他に方法が無い場合は、他人地を経由して下水道管を引き込むことができる。と書かれています。
擁壁の穴等は人工物なので、原則は他人地を通らずに自分の敷地内で水抜き穴の排水をすることですが、地形上そのようなことが出来ない場合、低地側の実質的な損害がさほど高価なものでない限り、強制的に止める事は困難だと思います。逆に言うと実害(金銭的な面も含めて)があるのなら、まず自治体へ相談されてみたらどうでしょうか?
この回答への補足
とても参考になる意見、ありがとうございました。
今回の件で一番問題なのは、上から通してある配管から雨水が流れ、
下の家(私宅)には側溝もなく、庭に溢れて水浸しになってしまいます。 上の意見は雨水は上から下に流れるのは、当たり前だから悪くないとの事で、流している事に対して何も感じていません。
市にも相談したのですが、上と相談して解決してくださいとの事で、話が進みません。 相手はかなりの性格が悪く、話をしていても、惚ける事も多々あり、本当に苦しめられています。
色んな人に意見を聞いたのですが、下で雨水を止めても構わないと聞いたのですが、本当に可能なのでしょうか? このような住人には、どのように対応すれば良いのか、教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます
低地に住んでいる立場について、理解することができました。
参考にさせて貰い、対応してみます。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
急傾斜地の工事は県工事ですか。
県に雨水用の水路設置和申請してみては如何ですか。具体的な敷地形状が判りませんが、自宅の雨水はどの様な経路で
流れているのでしょうか、上部からの雨水路を其処に接続すれば良いと考えますが・・・。
No.1
- 回答日時:
行政の方針や地域により雨水の宅地内処理の義務化のところや合流式下水処理区域があったりと事情は多様です。
得てして、雨水についてはどこの行政も宅地内から道路側溝への直接流入は嫌います。
急傾斜で擁壁により高低差のある場所ということですが、
>その配管から雨水を流さず、各自の敷地内で処理・・・。
「配管」がどのような形態を指すかは想像できませんけど、
例えば、擁壁面には上方地面にしみ込んだ雨水を流出させるための穴は必ず開けるようになっています。これは、雨水から法面や擁壁を崩壊させないためということはおわかりのはず。
法面の下部には、U字溝などの措置はあるはずですが、その形態から質問者さんの敷地で処理しているとした位置付けでしょうか。
>嫌だと主張された。
これについては、そうした返答になった理由について興味があります。
民法上のことですが、
敷地に接する道路に排水用の設備がなく、でも隣地の向こう側には公共下水道や排水等の設備がある道路が存在した場合には、その隣地を介して排水できる。
とあります。
これは、建築確認申請に関する書籍に載っているんですけど、排水する管の敷設は隣地の活用状況に損害を与えない部分を使用したり、その整備は排水を利用する人が行うことになります。
崖の工事はほぼ公共工事になるんでしょうか?
それなら、おおよその事は踏まえているんじゃないでしょうか。
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