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小学生からでもアルバイトは出来るのでしょうか?
新聞配達とか・・・
労働基準法はどうなのでしょうか?
お願いします。

A 回答 (3件)

労働基準法第56条の1で、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

」と規定されています。
ですから、原則論としては、小学生は仕事できません。と言うか、小学生を雇った方が「違法」になります。

ただし、例外もあります。
子役の俳優やモデル、歌手、声優などは、学校がある時間帯でなければOKです。
例外的に許可されている業務であっても、深夜業務は禁止されています。満15歳になるまでは20時以降、満18歳になるまでは22時以降は、働けません。(昨年末の紅白歌合戦で、大橋のぞみちゃんたちが、最初の方だけ活躍してて、途中から急にパタっと出なくなったのも、そのためです)
早朝は、午前5時からでないと働けません。
まあ、こちらも例外が無いわけではないですが。

ということで。
小中学生の新聞配達ですが、朝刊の配達は、おそらく無理です。夜明け前に配達が完了するような時間帯の業務ですので、朝の5時に出勤・それから配達、という世界ではないので。
また、朝刊の休みは月1回の休刊日だけ、暴風雨警報や大雪警報が出ている日でも配達しなければいけない(一人ひとりに担当があるので、むやみに休めないらしい)、出勤・業務・場合によっては帰宅時まで真っ暗な中でのことなので、相当の覚悟が必要です。
紙面も多いし広告も入るので、重量がかなりあるし。
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この回答へのお礼

hirona様
お返事が大変遅くなり、申し訳御座いませんでした。
回答、本当に有難う御座いました。

お礼日時:2010/03/14 07:34

映画等の子役ならOKですよ。


それ以外はNG
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この回答へのお礼

kagesakura様

返事が大変遅くなり、申し訳御座いません。
回答、本当に有難う御座いました。

お礼日時:2010/03/14 07:32

日本でのことでしょうか?



それでしたら、「働けない」です。
そういう法律になってます。

外国の場合は、判りません。すみません。

参考URL:http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken10 …

この回答への補足

日本です。
中学生からは新聞配達は出来るのでしょうか?
何歳からですか?

補足日時:2010/02/03 17:49
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この回答へのお礼

noname#106932様
お返事が遅くなり申し訳御座いませんでした。
回答、有難う御座いました。

お礼日時:2010/03/14 07:31

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