あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

1月1日に88歳で父が死去。

亡くなった月まで年金は支給されるというので、故人の長女が老齢年金支給手続きをとりたいと思います。

必要書類の1つに次のように書かれてあります。

「次の戸籍謄本(除籍や改製原戸籍が必要となる場合もあります)
死亡者の死亡事項が記載されていて、死亡者と請求者の身分関係を確認できるもの」

除籍謄本ではなく、故人の戸籍謄本ともとれるのですか。

また上記のような場合は、取得可能であれば、故人の戸籍謄本を
取ればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

まず長女本人の、戸籍謄本(a)を取得します。


未婚だったりすると、大概親といっしょの戸籍に載っていますから、除籍された人(亡父)も含む戸籍謄本をとればすみます。

婚姻していたり、分籍していたなら、(a)に記載してある従前の本籍地の戸籍をたどっていくことになります。そうやって亡父の死亡事項のある除籍までたどり着き、取得すればOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

除籍までたどりつくということなのですね。

お礼日時:2010/02/05 19:05

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