
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国保の場合 滞納しますと有効期限が切れたら無効 これはわかりますね。
あなたの住んでいる市町村の役所の窓口に行ったら、保険証をくれるのでは
無くて、(国保になれる)資格証明書をくれます。
医療機関に資格証明書を提出しますと負担金10割(全額)の請求書が来ます。
医療機関は支払った10割(全額」)の領収書をくれます。
この領収書を市町村に出せば もしもあなたが3割負担だとしたら、7割の
払い戻しを受けられます。
と書けば 楽なように見えますが 払い戻しを受けるのには それまでの
延滞金(国保税)を全額支払ってからの事なのです。
極端な事を言うと 大病をして 国保を使いたい場合 今まで延滞して
きた金額を全て支払って清算すれば国保扱いになる 過去の延滞を全て
支払って無いと10割(全額)負担になります。
何で こんなに厳しいかといいますと 国保の支払いは国民皆保険と言う
法律の下で施行されていますので 国民保険料は実は国保税なのです。
国保料金を払っていなかったは国保税を滞納していた なのです。
この回答への補足
ありがとうございます。
ひとつ疑問に感じたのですが、資格証明書がない状態で診察した場合は、後に滞納分を全額払ったとしても、7割の払い戻しは受けられませんか?
もし分かれば教えて頂きたいです。すみません、よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
国民健康保険は保険(税)ともとらえられており、税の滞納と言えます。
さかのぼること2年程度は請求(すでに積み重なっています)されますし、行かずとも最近悪質な例には預貯金の差し押さえも有ります。
"国民健康保険 滞納 差し押さえ"でググれば出てきます。
また、通常加入した日以降をもって保険が有効になり、さかのぼる保証・還付はされません。
良い対処法とは滞納している分はどうせ請求を受けるのですから、早々担当の方に相談した方が良いと言えます。
ありがとうございます。
役所からは、督促も何もない状態なのですが、いつかは支払わなければならないんですね。
支払うように伝えておきます。
No.3
- 回答日時:
3割負担の場合、本来7割分は健康保険組合が出してくれますが滞納があるためそれが行われず、10割を負担している状態になります。
滞納分を支払い、戻ってくるのは7割だけで、残る3割は戻りません。対処法は素直に滞納分を納める事ですね。
担当者が優しい人なら分納も受け付けてくれて、半分も納めれば保険証を出してくれる場合もあります。厳しい人だと・・・まぁ、そのへんは運になります。
ありがとうございます。
区役所へは、まだ行ってないのですが、担当者次第で対応が変わるんですね、優しい人に当たれば良いのですが・・・
No.1
- 回答日時:
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