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1日8時間以上、1週6日働いています。
企業(法人)で勤務をしているのですが、雇用保険に加入していません。

どうすれば雇用保険に加入できるのでしょうか?

また、会社自体が雇用保険の届出をしているかもわかりません。

ある社会保険労務士に聞いたところ、会社自体が雇用保険の届出をしていないと、従業員は加入できないらしいです。

過去にある本を見たところ、従業員がハローワークに申告すれば従業員または申告した従業員が加入できるとうろ覚えですが書いてあったと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 8条に書かれている「被保険者又は被保険者であった者」とありますが、


> 今回の事例のように元々雇用保険に加入していなかった者も含むのでしょうか?
 はい、含まれます。
 8条および9条は今回のような方の為の条文です。

> 仮に9条に規定されている労働者が被保険者となったことを
> 厚労大臣が確認した場合、その届出をした労働者のみ効果(加入)
> があるのでしょうか?
法条文上は、届出をした者だけなのですが、行政は他の労働者も同様の状態[不法に届出されていない]になっていないかを調査しますので、届出をした者だけではないです。

> それとも、会社が雇用保険を強制加入させられるのでしょうか?
> (若しくは行政指導にとどまる??)
私の少ない知識と、他のサイト[現在は閉鎖]で実体験した方々の書き込み内容で書くと
・最初は、事業主に対して職安担当者から電話。
 → 事業主による自発的な届出を要求
・次の段階として、警告文を発して届出を促す。
・最後は労働保険の申告内容調査を行う為に、行政警察官である基準監督官が乗り込みます。
 → 雇用保険と労災保険の2つを併せて、「労働保険」と呼びますが、この申告内容を調査する権利を労働基準監督官は持っています。調査の結果、労働保険の不払いが有れば行政罰が下されます。
 → 私の勤め先は正しい手続きをしておりますが、担当官の言に拠れば「運良く抽選に当った為」に、2日間の調査を受けました。でも・・・あの時は色々な役所[税務署、消防署、市役所]が抜き打ち調査に来たし・・・少し前に、会社内で暴れて器物破損した社員を解雇していたから・・・
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> ある社会保険労務士に聞いたところ、会社自体が雇用保険の


> 届出をしていないと、従業員は加入できないらしいです。
私も資格を持っていますが・・・加入が出来ないのではなく、行政がおよび腰で企業に強く指導出来ていない為に、難しいケースもあるというだけです。

> この根拠となる法令の条文などを教えて頂けないでしょうか?
雇用保険法第8条「確認の請求」、同第9条「確認」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

雇用保険法
第8条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
第9条 厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

8条に書かれている「被保険者又は被保険者であった者」とありますが、今回の事例のように元々雇用保険に加入していなかった者も含むのでしょうか?

仮に9条に規定されている労働者が被保険者となったことを厚労大臣が確認した場合、その届出をした労働者のみ効果(加入)があるのでしょうか?
それとも、会社が雇用保険を強制加入させられるのでしょうか?
(若しくは行政指導にとどまる??)

よろしくお願いします。

お礼日時:2010/02/04 12:59

雇用保険は労働者を一人でもやっとっている雇用主は「強制的に」加入しなければならない(雇用保険法)制度です。


パートなどで週20時間以下の勤務の労働者は加入免除されますが、それ以外(正社員や週20時間以上勤務の労働者)は必ず加入しなければなりません。
参考に↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
もし、本当に加入していないなら明らかな法律違反です。労働基準監督署かハローワークに申し出て、会社を指導してもらって下さい。
お近くの労働基準監督署↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
なお、雇用保険の保険料は雇用者と被保険者(労働者)が折半で支出するものです。「従業員がハローワークに申告すれば従業員または申告した従業員が加入できると」としても、その場合は保険料が全額労働者の負担になるでしょうから、お勧めしません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

<従業員がハローワークに申告すれば従業員または申告した従業員が加入できる

この根拠となる法令の条文などを教えて頂けないでしょうか?

お礼日時:2010/02/04 09:36

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