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会社で持株奨励金を支給することになりました。
雇用保険料・社会保険で賃金基礎額として 考えてよいのでしょうか?またこれは課税対象ですか?
どなたかお分かりになる専門家の方など、教えてください 宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

現物支給の一種であり、給与の一部ですので基礎額に含めるべきです。



参考URL:http://www.kenpo.gr.jp/osaka/kakehasi/372/mon.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/03 12:53

持株会の奨励金は、給与取得として源泉税の課税対象になります。



社会保険料では、持株会奨励金の内容によって違います。
労働の対価として毎月支払われるものならば、報酬に含まれ、年に3回未満支払う場合で、該当月の給料といっしょに払うなら賞与となりますかぜ、社会保険料が総報酬制になったことから、全てが報酬扱いとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2003/06/03 15:22

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