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お世話になります。
退職所得の源泉徴収票の提出範囲ですが、昨年12月に一般社員で30万ほど退職金を支給しました。
今回の場合は法定調書の欄には記入しますが、一般社員なので市町村や税務署には送らなくていいのですか?
本人には送りました。
今更ですがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、その年に支払の確定した退職手当について総ての受給者(役員・従業員)の分を作成し、受給者に交付する事になっています。



しかし、このうち税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が役員であるものだけですから、役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。
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この回答へのお礼

分かりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/05 18:01

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