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21年1月末で退職しました。

健康保険は任意継続せず、国民健康保険に入り、
国民年金は全額免除の申請をして認められました。
5月に結婚、その後すみやかに夫の扶養に入っています。
自分が契約者で支払ってる生命保険(一般)があります。

今日、退職した職場から、源泉徴収票が届きました。
支払金額:約32万
源泉徴収税額:5000円弱
社会保険料等の金額:45000円弱
30代です。
他の欄は空白です。

還付申告に行こうと準備を進めているのですが、
生命保険の控除証明書や
健康保険の納付書控が見当たりません。
探しながらふと思いました。
「この金額なら出しても出さなくても同じでは?」
確か規定があったと思うのですが、
国税庁のHPを見てもいまいち分かりません。
そこで質問です。

1:生命保険の控除証明書や、
2月~5月途中までの国民健康保険料、
ちゃんと記載しても、無かった事にしても、同じ?

2:医療費控除は10万以上で無くとも、この場合
3万程度でも申告できますか。「所得の5%以上」とは?

3:源泉徴収票の支払金額が、
実際に1月分としてもらった給与より多い気がする
(天引き前としても)のですが、21年の一部も含まれる?

詳しい方、ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>1:生命保険の控除証明書や、2月~5月途中までの国民健康保険料、


ちゃんと記載しても、無かった事にしても、同じ?
そのとおりです。
その収入ならなくても同じです。
103万円以下なら所得税かかりません。

>2:医療費控除は10万以上で無くとも、この場合
3万程度でも申告できますか。「所得の5%以上」とは?
貴方の場合、医療費控除は意味ありません。

>3:源泉徴収票の支払金額が、実際に1月分としてもらった給与より多い気がする
(天引き前としても)のですが、21年の一部も含まれる?
「21年の一部も含まれる」の意味がよくわかりませんが、1月にもらった分だけです。
12月の給料を1月にもらっていれば、その分も含まれているでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

源泉徴収税額:5000円弱
が、全額還付であり、それ以上は無い、という事ですよね。

医療費控除を申告しても、
これ以上還付額は増えない、という解釈で正しいですか?

ご指摘の通り12月の給料を1月にもらっていました。
どうやらその合計額ですね。

補足日時:2010/02/05 21:00
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源泉徴収票のみで確定申告(還付申告)をして下さい・・2/15以前から受付してくれます


源泉分の5000円相当が全額還付になります
(支払金額が32万相当なら、所得税、翌年の住民税共に0です)
・源泉徴収票のみの記入で、全額還付になるので、他の控除をする必要はありません・・しても意味がないので・・還付額は変らない
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これで納得です。

控除証明書、探す手間が省けました。
気持ちよく申告できそうです。

お礼日時:2010/02/06 12:57

生命保険は控除証明書


医療費は診療明細と領収書が必要です
社会保険は金額を正確に書けば領収書は不要です
支払金額が32万円だったら確定申告で全額還付されると思います
所得が少ないときは10万円以下の医療費でも控除されることがあります
深刻だけはしておけばいいです

確定申告には源泉徴収票を添付してください

この回答への補足

>所得が少ないときは10万円以下の医療費でも控除されることがあります

これ以外に21年の所得は無いので、所得は少ないと思うのですが、
申告したほうが良いのでしょうか?
控除はこれ以上されない気もします。

補足日時:2010/02/05 21:07
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その金額以外に収入がないのならば、課税所得以下ですので支払った所得税は他の控除証明をしなくても確定申告の手続きをすれば全額戻ってきます。



年収400万位で控除ナシであれば所得税6万円は多いとは思いませんが。
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この回答へのお礼

はい、その金額以外に収入はありません。
やはり全額ですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/05 21:00

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