
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
追伸
本当に収支均衡で納税(申告納税額が100円以上から納税義務を負う)も還付(1円から還付される)も無い場合でも「不動産収入が20万以上」あれば不動産所得が赤字でも申告義務が発生します。
No.6
- 回答日時:
所得税の申告義務は青色申告者、白色申告者の区別なく、所得税法第120条、
「所得税の申告をしなければいけない人」に該当しなければ、
青色申告者でも申告をする義務はありません。
青色要件である法定帳簿の備付けやその記帳義務、そして帳簿書類の保存義務があるだけです。
確定申告義務は発生しない、、、、で
申告はしないとはならない、
申告義務は発生、
http://www.city.narashino.chiba.jp/joho/soshiki/ …
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/d00005389. …
http://www.city.kitakami.iwate.jp/sub01/zeikin/z …
http://www.city.hirakata.osaka.jp/freepage/gyous …
No.5
- 回答日時:
青色申告の廃止届を出さない限り青色申告で申告義務発生。
尚赤字にこそ青色申告の意味はあります。通常は3年間しか損失繰り越しが出来ない規定ですが、最高5年間まで繰り越せる期間が延長されます。
これこそ青色申告の特権です。
赤字→申告不要で楽だではありません。赤字→トクするチャンスなのです。
No.4
- 回答日時:
申告義務が発生、
先の人は不動産所収入と勘違いでは!
不動産所得とは
不動産収入からそれにかかる費用を差し引いた金額
残存価額の均等償却はしましたか、
事業専従者を引きましたか、
ありがとうございます。
質問の趣旨は青色申告者が年によって実質的に申請するほどの内容がない場合に(還付も納税もない)、手続きとして確定申告する義務はありますか?
No.2
- 回答日時:
申告義務はありませんので、しなくてもいいです。
でも不況で年間所得が9万円というと、平成22年は赤字になる可能性もありますよね。
「前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、損失額を繰り戻して前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます」
これは国税庁HP下記URL4(4)からですが、今年青色申告書の提出をしておけば、22年度で発生した損失の繰り戻しができますよ。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
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