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数年前から事業規模でない不動産所得があるため、
青色申告特別控除(10万円)で確定申告をしてきました。

令和5年から本業として塾講師を始め、報酬として収入を得ています。
源泉徴収されていないため事業所得として確定申告する必要がありますが、
青色申告(65万or55万控除)で確定申告するには不動産所得とは別に
青色申告承認申請をする必要はありますか。

複式簿記の知識はありますので帳簿作成は問題ありません。

A 回答 (2件)

開業届の内容変更は納税地変更のみが必要です。


業種の変更は確定申告書の職業欄に変更後の職を書けば終わり。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確定申告の職業欄を塾講師にしておきます。

お礼日時:2024/02/25 13:53

既に青色申告承認申請を済ませて数年前から青色申告をしているのだから、事業(塾講師)を始めたからといって、ことさら青色申告承認申請をする必要はありません。

今のまま、青色申告(65万or55万控除)で確定申告することができますよ。心配なら、開業届を出しておくといいです。
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この回答へのお礼

所得の種類ごとに申請する必要はないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/25 13:52

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