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副業で青色申告している者です。
昨年、副業収入が数万円しかなかったので申告しませんでした。
今年は、30万円ほどありますので
申告しないと行けないと思っているのですが前年の決算をしていないので
仕訳帳の期首の元入金(前年の繰越金)が分からず
取り敢えず前年の決算書を作ってみました。
申告していないその決算書をもとに
今回の仕分帳を作ってもよろしいでしょうか。
アドバイスをお願い致します。

A 回答 (5件)

No.3です。



>20万円を超えなくても帳簿を付けていないと
来年の申告に影響が出ることに気づきました。

仕訳を起して元帳に転記するという地道な事務作業を続けましょう。そうすれば、決算や確定申告の時にあわてないで済みますよ。
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青色申告の要件が分かりませんが、昨年提出すべき申告で状況は別にしても申告をしていない事実により、青色申告の取り消しを受けかねません。



私であれば、その数万円について仕訳処理を行い、昨年中の決算を一度行い、その残高により今回の申告を作ると思います。

どうせなら、昨年の申告についても期限後申告として提出しておくのもありなのかもしれません。

ちなみに、仕訳帳に機首(前年繰越)はありません。あるのは各種勘定科目残高であり、損益計算書科目に至っては0となります。その分もトイレ金勘定科目が変わることでしょう。

副業で青色とのことですが、本業が給与の場合、副業の事業が事業所得で赤字となれば、損益通算により給与で納めている所得税の還付が本来受けられたかもしれません。

私の親の申告では以前、先祖代々の農地を守るために農業をしていますが、設備の減価償却を踏まえると毎年赤字となっていました。そのため、損益通算による還付申告を毎年出していましたね。
今は会社員を引退しましたので農業のみではありますが、赤字の申告を出しています。農業は特殊で、災害その他で農業収入が落ちた際の補償、災害などで設備が壊れるなどとなった場合の補償があったりするので、赤字申告でも重要なのです。さらに、住民税非課税世帯などに対する社会保障(バラマキ政策)などでも、無申告による住民税0では恩恵が受けられない場合もあるので、申告手続きも大事だったりします。
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>今年は、30万円ほどありますので


申告しないといけない・・・・・

「30万円」というのは収入ですか、それとも所得ですか。

収入が20万円ではなく、所得が20万円を超えたら、確定申告しなければなりません。
《注》収入-経費=所得


>仕訳帳の期首の元入金(前年の繰越金)が分からず取り敢えず前年の決算書を作ってみました。申告していないその決算書をもとに今回の仕訳帳を作ってもよろしいでしょうか。

いいですよ。会計としては非常に正しいやり方です。前年、申告したかどうかは、無関係です。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
所得は20万円を超えました。
20万円を超えなくても帳簿を付けていないと
来年の申告に影響が出ることに気づきました。

お礼日時:2023/02/22 10:24

>仕訳帳の期首の元入金(前年の繰越金)…



元入金ってなんだか分かっていますか。
前年の繰越金ではありませんよ。

期首における
[資産の総額] - [負債の総額] = [元入金]
です。また、
[前年の元入金] + [青色申告特別控除前の所得金額] + [事業主借] - [事業主貸] = [新年の元入金]
ともなります。

>申告していないその決算書をもとに今回の仕分帳を作って…

それはそれでいいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
計算すると
[前年の元入金] + [青色申告特別控除前の所得金額] + [事業主借] - [事業主貸] =期末の事業口座と現金の残高になるのですが。
そういうものですか?
それが新年の期首の元入金となると思っているので
前年の繰越金と言いました。

お礼日時:2023/02/22 10:12

期首は0円です


何故ならば、青色申告は1/1~12/31迄の所得を申告して納税額を算出するからです

法人税は3年?の間に赤字が出たら黒字から補填する様な仕組みですが、確定申告にはそんな仕組みは有りません
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2023/02/22 10:18

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