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殺人罪の時効が廃止されることが検討されています。
そして刑事訴訟法改正で廃止されたあとは、過去のものにも適用するという報道を見ました。

これは遡及処罰の禁止、事後法の禁止に反するのではありませんか?
刑法6条にも該当しません。
反しないのであれば、その理由をお願いします。

A 回答 (4件)

日本国憲法(以下「憲法」といいます。

)は、事後法について全面的に禁止しているわけではありません。実際、法令を遡及適用することはよくあります。憲法で禁止しているのは、遡及処罰の禁止です。要するに、国民に有利なことは遡及してもよいが、不利なことは遡及してはいけないということです。

▼▼▼
憲法第39条 何人も、実行の時に【適法】であつた行為又は既に【無罪】とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
▲▲▲

また、刑法第6条で規定しているのは「刑」であり「時効」ではありません。

▼▼▼
刑法第6条 犯罪後の法律によって【刑】の変更があったときは、その軽いものによる。
▲▲▲

要するに、刑罰に時効が含まれるかどうかが争点なのです。

過去の例との整合性については、要するに、過去の例では、刑罰に時効が含まれるかどうかが分からないので、分からないのであれば「含まれる」と解して、過去の事件に適用することはしなかったのです。

しかし、現在では「刑罰と時効は別」と考える人が多くなったことから、過去の事件にも適用しようという議論になっているのです。

実際はどちらが正解なのかは、裁判所が個別具体的な訴訟事件の判決において判断します。だったら、とりあえず過去の事件にも適用しておけば、実際の裁判では必ずその点が争点となるでしょうから、その司法判断を待てばよいと、私は思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
正直恐ろしいことです。時効だから顔を出していた人を根こそぎパクれるようになるのですから。それこそ実質的に遡及的に処罰している気がいたします。裁判所での判断は、国会を優先させるような判断だろうというのは察しがつきます。

お礼日時:2010/02/20 00:57

時効がまだ成立していない事件には免訴判決が成立していませね。

あと時効が刑罰ではありません。刑期満了後10年経てば各種制限がなくなるというのは資格停止の期間ですね。

この回答への補足

たとえば、殺人罪等の時効が15年から25年になったとき、
過去の事件についてはそのまま15年が適用になっています。
これについて、矛盾していませんか?
あるいは、これはどうして適用にならず、今回適用になるのか、
ご説明ください。フィーリングですか?

補足日時:2010/02/13 14:16
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過去の改正では、憲法違反の恐れがあるため、不遡及でした。


そう説明されていました。
賛否はあると思いますが、
なぜ憲法解釈を変更したのか、
明確にしなければならないと思います。
簡単に憲法解釈を変えることがよいか疑問です。
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質問者さんの仰る内容は何れも刑罰の内容についてであり、時効期間は刑罰とは関係ないのでこれに該当しないと私は考えています。



例として遡及処罰の禁止は、過去に法整備がなかった内容の罪を新たに作っても施行日以前については犯罪として扱えない、
刑法6条は3年以下の懲役だったものが5年以下に改正されても施行日以前の犯罪は短い期間を適用する。

この回答への補足

たとえば、殺人罪等の時効が15年から25年になったとき、
過去の事件についてはそのまま15年が適用になっています。
これについて、矛盾していませんか?

補足日時:2010/02/10 18:26
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