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住宅控除を受けるのに源泉徴収票の原本が必要だと言われました。
私の曖昧な記憶では、保育園の手当ての関係と市県民税などの算出の
為にも源泉徴収票が必要ですよね?

(1)源泉徴収票を必要とする場はどのぐらいあるのでしょうか?
(我が家は小5と7ヶ月の保育園通いの子供2人、共働きで、昨年土地
 と家を購入し、今年初めての住宅減税を受けに税務署へ行きます。)

(2)税務署に提出した原本でその他に反映されたりするのでしょうか?

(3)反映されないものに関しては、コピーで原本の代わりとする事は
 可能ですか?

詳しい方、ご教示下さい。

A 回答 (9件)

#8です。

再び失礼いたします。

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
市役所の子供課で手続きする
(還付金のようなもの)ものでも確か源泉徴収票が必要だと言われた記憶が
あるのですが、
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
これ自体が、何のことか分からないので、お答えができなくて申し訳ないです。(子どもに関して、還付金のような物ってことは、手当とか補助金とかでは無いんですよね?)

ただ、市役所などで手続きする物だと、自治体によって、どこまで融通が効くのか微妙に違うことがあります。
「ウチの自治体はこう」などが曖昧に感じられるとのことですが、質問者さんがお住まいの自治体が分からないし、こういった公の場所で具体的な地名をうかがうわけにもいかないので、「ウチの自治体はこうで、役所系の手続きは画一的だから、どこの自治体も通常は同じだと思う」という答えが精いっぱいなのではないか、と思います。

源泉徴収票というのは、会社勤め(給与所得)の人がもらえる物です。
で、源泉徴収票をもらえる人というのは、会社で年末調整をしてもらっているので、医療費控除とか住宅ローン控除など、年末調整で処理できない案件が無い限り、確定申告をしなくて済みます。
だから、源泉徴収票を1枚しかもらってなくても、確定申告に使わない=再発行してもらわなくても、○○の手続きで使える、という前提があるんじゃないかと思います。
何が言いたいのかと申しますと、会社勤めでない人は、源泉徴収票というのがもらえません。報酬をもらってる人だと支払調書だし、自営業の人も源泉徴収票って無いのではないかと。
だから、質問者さんが「源泉徴収票が必要と言われた記憶がある」手続きに関しても、「源泉徴収票の原本」以外の物じゃ駄目ではないと思うんです。源泉徴収票の原本以外の物がNGなら、会社勤め以外の人は、手続きできなくなってしまうので。

私も、質問者さんにとっては「曖昧な回答」になってしまうかもしれないので、申し訳ないのですが……私は、上に書いた理由により、源泉徴収票の原本でない書類でも、手続きは大丈夫じゃないかと思います。
コピーでも大丈夫ではないかと思いますが、もし不安なようでしたら、確定申告の控え(税務署の受領印が押されている物)を一緒に持参してみてください。源泉徴収票のコピーに書いてある数字を元にして確定申告をしていて、それが税務署に受理されているなら、このコピーが原本と相違ないと判断してもらえますので。
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この回答へのお礼

再回答有難うございます。

ものすごく説得力のある説明です。
確定申告の控えを持って、源泉徴収票のコピーで対処する。
最悪ゴネてなんとかします。

(親類に公務員が多くいるのでゴネるのは本意でないのですが・・・。)

色々有難うございました。

お礼日時:2010/02/10 16:26

「税務署に提出する」って書かれているので、おそらく質問者さんがなさろうとしていることは、「確定申告で、住宅ローン控除を行う」ということだと思われます。



つまり、「確定申告と住宅ローン控除は、同じ物?」というのは、まさにその通りです。というか、住宅ローン控除は、初年度に関しては、確定申告でしか処理できません(2年目以降は、所定の手続きをすれば、年末調整で可能)
他の確定申告ネタとは別に、住宅ローン控除の申告をする場があるわけではありません。
その証拠に、もし住宅ローン控除の申告用紙をすでに調達済みなら、よーく見てください。確定申告の用紙ですから(^^;

逆に言うと、本当は年末調整で処理できるけど出来なかった(書類の提出を忘れた、提出期限に間に合わなかった、会社に控除ネタの存在を知られたくなかった、など)とか、医療費控除など年末調整では処理できない物があったら、それらの事も全て一緒に、住宅ローン控除とともに確定申告で処理してください。

住民税(市民税、県民税)の算出にも源泉徴収票は必要なのは確かですが、確定申告(所得税の算出)をする場合は、それが住民税を算出するための書類を兼ねています。
確定申告の申告用紙は、3枚重ねになっていて、1枚目は所得税、2枚目は住民税、3枚目が本人控えとなっています。(2枚目に、「住」という字を○で囲んだ記号があります)
……あ、これは、(2)の回答にもなりますね。
確定申告で税務署に提出した「源泉徴収票の原本」は、住民税(市県民税)の算出に反映されます。

(1)については、分かりません。
ただ、確定申告をなさった場合、確定申告の控えよりも、源泉徴収票の方が必要になる場が、どれくらいあるんだろう?と思います。
源泉徴収票は、あくまでも、その会社がその人への支払い金額・控除金額・源泉徴収金額などを証明するだけですよね。
他に雑所得などがあったり、何らかの事情で年末調整してなかったり、年末調整に間に合わなくて処理してない物があるかもしれません。
だから、年末調整だけでは判断できない事もあるので、もし確定申告をしているのなら、その控えの方が「税金の精算を、全て終えている」ということで、効力が強いと思われるのですが。

確定申告をすると(正確には、住民税額が決定すると、ですが)、役所で、所得証明書を発行してもらえます。
源泉徴収票って、確かに所得の証明にはなりますが、所得の証明をするのに提示や提出を求められる場合は、確定申告の控えや所得証明書などの選択肢もあるケースはあります。

(3)
反映されない場合、コピーでいいのかどうかは、提出先の都合にもよるかと思います。
確定申告すると、源泉徴収票の原本よりも確定申告の控(または、どちらか)って言われるかもしれません。

なお、確定申告の控えとは、(ちょっとくどいようですが)3枚つづりになっている申告書類の3枚目の部分のことです。
これとは別に、税務署が控え(受け取り証明)は発行しないと思います。
たまに、控えに「税務署の受領印を押してもらわない」という方がいらっしゃるようで、税務署で「控えにも受領印は押しますか?」と聞かれることがありますが、必ず押してもらってください。
「自分の覚書だから、どうでも良い」はナシです。受領印が無いと、本当に提出した証明にはならないので。
「確定申告の控え」で良いという場合も、受領印が押してあるっていう前提があるようです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有難うございました。
親切・丁寧かつ分かり易い説明でした。

他の本当に詳しいのかどうか判別出来ない人と同じ内容の部分でも、
答え方一つでここまで変わるものかと驚きです。
見習いたい部分だと思いました。

一つ前の方にも訊いている事なんですが、市役所の子供課で手続きする
(還付金のようなもの)ものでも確か源泉徴収票が必要だと言われた記憶が
あるのですが、そのあたりに関してはどうなんでしょうか?

よろしければご教示下さい。

お礼日時:2010/02/10 12:17

>(1)源泉徴収票を必要とする場はどのぐらいあるのでしょうか?


確定申告には原本が必要です。
また、保育園で提出を求められるのは、支払能力を確認するためではありません。
それを(払った所得税)もとに、保育料を計算するためです。
コピーでかまいません。

あと、市県民税の算出には必要ありません。
確定申告すれば、その内容が役所にも通知され、それをもとに市県民税が計算されます。
確定申告しない場合でも会社から「給与支払報告書(内容は源泉徴収票とまったく同じ)」というものが出されるので、源泉徴収票は必要ありません。
それ以外で必要になることはないでしょう。

>(2)税務署に提出した原本でその他に反映されたりするのでしょうか?
いいえ。
所得税以外に使用されることはありません。

>(3)反映されないものに関しては、コピーで原本の代わりとする事は
 可能ですか?
確定申告した場合、源泉徴収票は税金や所得の証明としては使えません。
確定申告した内容が源泉徴収票より上回ります。
なお、通常、保育料の計算にローン控除は関係ない(ローン控除前の所得税)ので源泉徴収票のコピーでいいでしょう。
また、確定申告の控えはあくまでも、申告した人の控えであり税務署が発行することはありません。

役所では所得証明書や課税証明書を発行してもらえます。
その証明が正式な所得や課税の証明書となります。
本来、源泉徴収票や確定申告の控えは正式な証明ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有難うございます。
質問の仕方が悪かったのか、やっとお詳しい方にめぐり合えた
気持です。

とりあえずは確定申告以外はコピーで対応ができるという解釈で
よろしいでしょうか?
市役所の子供課で手続きするものも(数千円お金が出る)確か
源泉徴収票がひつようだったかと思いますが、それもコピーで
大丈夫ですか?

よろしければご教示下さい。

お礼日時:2010/02/10 12:08

源泉徴収票は1枚しかもらえないと思っているんでは。


そんなこと有りません。
書類上、どうしても必要な時があります。3枚もらったことが有ります。
コピーでもかまわないということもあるでしょう。先方に聞いて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有難うございます。

前の方にも回答?補足?しましたが、好きな枚数もらえることは
当然存じ上げております。
ただ、そう何回も発行をせがまれては、頼まれる側も「またか」と
いう気分になりますよね。
くだらない事かもしれませんが、個人的に配慮した結果、ココで
アドバイスをもらおうと質問いたしました。
先方へ訊くという案についてもそうしない理由を記載してあります。

お礼日時:2010/02/10 12:00

>各関係機関に聞けば教えてくれるのは重々承知しておりますが



私の住んでいる市においては、保育料算定のために提出する書類(源泉徴収票・確定申告書の控え<税務署収受印ありのもの>)は写し(コピー)で構わないということは知っておりますが、あなたのお住まいの市区町村が同様であるかどうかはわかりません。確実なことは、担当部署に聞くことです。

市区町村は住民税のために課税台帳を整えるので、写し(コピー)で提出しても自社?内で確認できるはずだと思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有難うございます。

ウチはこうとか曖昧な回答を避ける為に“詳しい方”にご教示を
お願いしております。
せっかくご回答いただいているのに申し訳有りません。

お礼日時:2010/02/10 11:55

>その後に源泉徴収票が必要となった場合、会社に 源泉徴収票の発行を頼まず、税務署?に確定申告の控えを再発行 してもらえば代用が効くという解釈でよろしいでしょうか?


確定申告書の控えは一部しかもらえませんから、申告書の控えをコピーして利用するようになります

>確定申告と住宅控除は同じなのでしょうか?
確定申告の手続きの中に住宅控除という手続きがありますからほぼイコールと思ってもらってまちがいありません
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有難うございました。

ここでまた一つ疑問が出たのですが、申告書の控えのコピーは
源泉徴収票のコピーと同様なのでしょうか?
というのも、原本を要求してくるところの場合、申告書のコピーでは
対応してもらえるのかという疑問です。
よろしければそちらもご教示下さい。

お礼日時:2010/02/10 11:51

源泉徴収票とは、サラリーマンにその就職先から毎年末、年末調整時に、松木の給与や賞与の合計は幾らでしたよ・・・それらから、所得税として、これだけの金額を預かって税務署に納税しましたよ・・・の、連絡票です。


普通には必要ありませんが、保育園などで提出を求められるのは、あなたに支払い能力があるか。確認するためです。
コピーも通用しますが、会社に請求すればいつでも発行してくれます。
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この回答へのお礼

ご回答いただき有難うございます。

会社に請求すればいつでも発行してもらえるのは理解しているのですが、
何回も手間を取らせてしまうのが申し訳なくて・・・・・・。
また人間ですから、度々あると「またかよ!」ってなりますよね?
ですから現在発行されている一部で極力済ましたかったんです。

お礼日時:2010/02/09 18:55

確定申告をすると同時に市県民税の申告をしたことになりますから問題はありません


また、確定申告をしたら確定申告書の控えという書類をもらえます
これが源泉徴収票と同じ効力を持ちますから、申告書の控えを利用すれば問題ありません

この回答への補足

一つ訊き忘れたのですが、
“確定申告書の控えの書類が源泉徴収票と同じ効力を持つ”と
ありますが、その後に源泉徴収票が必要となった場合、会社に
源泉徴収票の発行を頼まず、税務署?に確定申告の控えを再発行
してもらえば代用が効くという解釈でよろしいでしょうか?

補足日時:2010/02/09 18:57
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有難うございます。

確定申告と住宅控除は同じなのでしょうか?
素人ですいません。

お礼日時:2010/02/09 18:56

源泉徴収票の原本は確定申告にお使いください。


保育料の階層算定のためには写し(コピー)でも間に合うと思います。直接、市区町村の保育所担当課に聞かれてみては?

住民税(市・県民税)の賦課決定には、確定申告や給与支払報告書といった資料を各々から提出・入手しますので、個人が源泉聴取票の提出を行うことは、普通は、ありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして有難うございます。

様々な理由があり、去年は自分で提出に行っています。

また、各関係機関に聞けば教えてくれるのは重々承知しておりますが、
時間帯が遅いのと、何と何に源泉徴収の原本が必要で何がコピーで
代用出来るかなどピンポイントで質問をする事も困難な為、必要と
する場面も質問内容の(1)番に記載してあります。

お礼日時:2010/02/09 19:05

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