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超零細な自営業者です。

毎年確定申告の所得金額が130万円未満なので、妻の社会保険3号被保険者となっています。
今年はアルバイトもしたので、所得としては130万円を超えるようなのですが、そのアルバイトは
一時的な期間限定のもので、現在はもう行なっておらず、次年度の所得はまた130万円を超えないと思われます。

このような場合、社会保険の3号からはずして1号にしなくてはいけないのでしょうか?
どうぞ教えてください。

A 回答 (1件)

>このような場合、社会保険の3号からはずして1号にしなくてはいけないのでしょうか?



奥さんの健康保険の保険者の考え方次第ですね。アルバイト収入は一時的な期間限定のものだから気にしない保険者もあれば、130万円を1円でも超えたら、一年間は被扶養者から外すという保険者もあります。健康保険の被扶養者から外れれば国民年金の3号被保険者からも外れることになります。

奥さんの健康保険が組合健保の場合は保険者は健康保険組合です。協会健保の場合は保険者は健康保険協会です。健康保険組合はたくさんありますがそれぞれ考え方が少しづつ異なります。また組合と協会の間にも多少の違いがあるようです。

なお、この件で奥さんの会社や保険者に問い合わせるとヤブヘビになることもあるので、問い合わせて下さいとアドバイスすることもできません。悩ましいところです。

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〔参考〕

健康保険の被扶養者の要件は、「年収」が130万円未満です。
(1)給与所得の場合は、所得金額ではなく収入金額が「年収」としてカウントされます。
(2)事業所得の場合は、収入金額(売上高)ではなく、所得金額が「年収」としてカウントされます。
※事業所得の金額=事業所得の収入金額-事業所得の必要経費の額
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちなみに妻は協会健保です。

お礼日時:2010/02/13 18:41

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