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二重の基準論について

いろいろOKWEBやWIKIで調べて8割方わかったのですが、それが勘違いではないかと心配で、質問させていただきたく思います。

二重の基準論というのは法律をつくる際の基準でいいんでしょうか?
精神的自由権に関しての法律をつくるときは人権について、より厳格な違憲審査基準を用いて、違憲になりやすくする。
また、経済的自由権に関しての法律をつくるときは、精神的自由権より、穏やかな審査基準、つまり、違憲になりにくくする。
という解釈でよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

2重の基準は、法律を作る際の基準ではなくて、ある法律が「これは違憲なのではないか」と訴えられたときに裁判所がその法律を審査する時の基準だと思います。

この回答への補足

あ、再度ぐぐってみて、違憲審査についていろいろ調べたところ、なんとなくわかりました。
ありがとうございました。

補足日時:2010/02/18 23:44
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

法律を審査する時の基準ということは、法律が作られた後、何か不具合が生じ、国民が訴えたのちに裁判所がその法律を審査するということでしょうか?
それとも法律を作ったら必ず裁判所が違憲かどうか審査するんでしょうか?
そして違憲であれば、破棄し、合憲であれば執行されるという解釈ですか?

お礼日時:2010/02/18 23:25

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