パートとして働く予定です(会社Aとします)。そこの会社は副業は大丈夫みたいですが、できれば副業しなくてはならないことは言いたくありません。
慣れてきたら、副業として会社Bでも働きたいと考えています。会社Bには会社Aで働いていて、御社でも働きたい、と申し出るつもりです。
質問ですが、会社Aが住民税を引いていなければ、普通徴収にしてあり、個人で住民税を支払う、という理解でいいでしょうか?
そうであれば、副業して会社Bから給与所得を得ても会社Aにはわからないということでいいでしょうか?
こういったことに疎いので教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>質問ですが、会社Aが住民税を引いていなければ、普通徴収にしてあり、個人で住民税を支払う、という理解でいいでしょうか?
住民税の特別徴収は会社の義務です。
でも、なかには特別徴収しない会社もありますね。
会社が給料天引き(特別徴収)しなければ個人で納付します。
>そうであれば、副業して会社Bから給与所得を得ても会社Aにはわからないということでいいでしょうか?
そのとおりです。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。
そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。
特別徴収でなければこの手続きはありませんからばれませんね。
No.2
- 回答日時:
年末調整が終わるとAが源泉徴収票をくれます
それに書いてある収入ととBからの収入を合算して収入として申告します
既に納めた税金の欄に源泉徴収票の源泉徴収された税額を記入します
申告書に源泉徴収票を添付して提出します
住民税が天引きされていないのなら確定申告をすると住民税の申告も同時にできるので申告後住民税の納付書が来ます
金融機関で引き落としにすれば楽です
この方法だとどこにも判りません
ただしBにはAで働いていて源泉徴収をされていることを伝えて下さい
No.1
- 回答日時:
まず、住民税が引かれていないからといって、直ちにその会社が「住民税を特別徴収しない会社」であることにはなりません。
前年の1月~12月の所得に対して住民税が決定され、特別徴収の場合は6月頃~翌年5月頃にかけて給与から引かれることになります。
従って、前年の所得がゼロであれば当然、6月頃~翌年5月頃の給与から引かれる住民税はゼロになります。
前年の課税対象所得があるにもかかわらず、6月以降になっても会社Aの給与から住民税が引かれていない、というのであれば「副業して会社Bから給与所得を得ても会社Aにはわからない」可能性があるといえます。
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