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相続の質問です。
8億円の総資産で1億円のアパートを借り入れで建てた場合どれほどのメリット・デメリットがあるのでしょうか?
相続人は母親と子供3人です。

A 回答 (3件)

借入金は相続財産から控除されますから、相続財産総額が低くなります。


でも、建てたアパートは固定資産評価額で相続財産に加算されます。
一億円とアパートの固定資産税評価額との差は「相続財産の減」です。
それにかかる相続税は軽減されますね。
一億で建てたアパートの固定資産税評価額が6千万円なら4千万円分財産が減ります。
それにかかる相続税が節税できますね。
不動産取得税や固定資産税、借入金利息などの支払は別途負担がかかりますが、とにかく相続税が安くなればよいというなら、ご質問者の方法もありでしょう。
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相続税対策としてよくあるケースですね。


たとえば、1億円相当の土地があった場合、アパートを建てると土地の相続税評価額は減額されますし、アパートの評価額も年共に下がっていきます。
また、借入金は相続財産から引くことができます。

評価額の高い土地を持っている人は、みんなアパート経営します。
私のところもアパートだらけの地域ありますよ。
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 8億円相続した後、1億円借りてアパート経営するということですか?



 1億円借りてアパート経営することは相続の話ではないので、質問の趣旨がよくわかりません。

 父親がまだ存命のときに父親名義で1億円借りておくということですか?それなら相続の話ではありますが。

この回答への補足

相続対策でという話です。相続税額が減る仕組みと減るメリットよりもデメリットの方が大きいのか分からないもので…

補足日時:2010/02/18 00:54
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