
ウィキペディアの「借地借家法」のページにある「対抗力」という項目の説明について、教えてください。
「Aは地主である甲と土地の賃貸借契約を結び、その借地に家を建てて住んでいた。ある日、甲がその土地を第三者である乙に売却した。土地の新たな所有者となった乙はAに立ち退きを要求した。
Aは家主である甲と建物の賃貸借契約を結び、その借家に住んでいた。ある日、甲がその建物を第三者である乙に売却した。家屋の新たな所有者となった乙はAに立ち退きを要求した。
上記の2つの例では、Aと甲との間の賃貸借契約は、あくまでその2人の間で締結されたものであるから、契約外の乙にとっては無関係である。したがって、Aは乙に対してその土地・建物についての賃借権を主張できず、乙は所有権に基づき、Aに対して明渡しを求めることができることになる(「売買は賃貸借を破る」という原則)。」
とありますが、ここで、前者のAと甲と乙に関係について、
乙がAに明け渡しを求めたときに、Aの家が未登記でも、Aは乙に対して「買取請求」または「立ち退き」といった権利を主張できますか?
この『「売買は賃貸借を破る」という原則』というのは、甲が乙に土地を売却したことによって、甲とAの間の土地の賃貸借契約が無効になる、ということですか?
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
次の契約更新はないよと伝えれば。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。土地の賃貸借契約は旧法時代の口約束なんですが、更新しないよ、という文書を送っても抗力は無さそうです。どうしても嫌だという意地をはる A さんに対抗できる手立てを模索中です。アドバイスなどをご教授くださると幸いです。
補足日時:2010/02/20 05:07No.1
- 回答日時:
説明が不十分と思いウィキペディア確認したら、その後段にちゃんと
説明書いてありますよ。
引用開始
しかし、これでは、賃貸人が、賃料の値上げに応じない賃借人について賃貸物件を第三者に売却して立ち退かせるなどして、値上げを迫ることもできることになり、賃借人の立場は非常に弱いものになる。そこで、借地人・借家人の地位を保護するために、本法では以下のような規定が設けられている。
借地人は、その土地上に登記済みの建物を所有していれば、第三者に対して借地権を対抗することができる(10条1項)
借家人は、建物の引渡しがあったとき、すなわち借家人がその借家に居住等で占有していれば、第三者に建物賃借権を対抗することができる(31条1項)
このように、本来は債権に過ぎない賃借権だが、本法の規定により物権と類似する対外的効力を有するに至っている。これを「賃借権の物権化」という。
引用終わり
この回答への補足
素早い、ご回答ありがとうございます。
手厚く保護されている借地人でも、建物が未登記ならば、借地人には対抗要件がない、ということで、新所有者が借地人に対して、建物収去・土地明け渡し請求をしたら、借地人はそれに応じるしかない、という解釈は妥当ですか?
借地人が応じない場合は処罰の対象になりますか?
私は、ここでいう新所有者の立場なんですが、借地人は嫌だ、といいます。建物は空き家で、人が住めるような状態ではないので、取り壊したいのですが、解決するには、裁判しかないですか?
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