A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
2番の方が書かれたとおり、形の上では私文書偽造並びに同行使の構成要件に該当するかもしれませんが、国家が刑罰権を発動させるほどの強い違法性はありませんので、刑事罰を科せられることはまずないでしょう。
ついでに、民法上のお話をします。
緑の札を下げたおばさんからは「アンケートにご協力下さったら、謝礼を差し上げます」といった形で調査を求められたものと思います。
おばさんがあなたに対し行ったのは、アンケートに回答するという負担の付いた贈与(負担付贈与:民法第553条)の申込です。あなたはこれを承諾し、これをもって負担付贈与の契約が成立し、あなたはアンケートの回答という負担を実行しました。
そのため、おばさんは、あなたに対する謝礼の支払という債務を負うことになりました。おばさんがあなたにこの債務を弁済するにあたっては、あなたからの領収書の交付を求めることができます(受取証書請求権:民法第486条)。
この領収書の交付というのが実は意外に強力で、おばさんのあなたに対する謝礼の支払(債務の弁済)と、あなたのおばさんに対する領収書の交付は、「同時履行」という関係にあって、おばさんは「あなたが領収書を書いて渡すまで、謝礼は支払いませんよ」ということができてしまうのです(判例:大判昭16・3・1民集20-163)。
そこであなたは、おばさんの受取証書請求権に基づいて、領収書の交付という義務の履行をすることになりますが、民法の根本的なルールとして、信義誠実の原則(略して「信義則」:民法第1条2項)というのがあり、領収書の交付も、信義に従い誠実に行わなければなりません。
嘘の名前住所を書くことは、信義に従い誠実に義務を履行しているとは考えられませんので、民法の原則から言うと、本当のことを書きなさいということになります。
ただし、これはあくまでも愚直に法律を守るならという話です。現実には、個人情報保護の観点から、このような街頭アンケートで正しい氏名・住所を書くことはおすすめしません。
No.2
- 回答日時:
領収書に虚偽の住所・氏名を記載する行為は、形の上では私文書偽造罪に該当します。
ここでいう私文書とは「事実証明に関する文書」とされており、判例上、推薦状、新聞の広告文などのほか寄付金の賛助芳名簿もこれに該当するとされているので、領収書がこれに含まれるのは明らかだと思います。もっとも、それが刑罰に値するほど悪質な行為とは思えませんし、現実に処罰が可能とも思えません。謝礼を受けたとしても領収書を発行する義務はないので、ウソを書くくらいなら記入を断ればいいでしょう。
No.1
- 回答日時:
特に問題はないのではないでしょうか。
単なるアンケートですし、嘘の名前を書いたところで、それがdragon77さん本人かどうか確認できるわけではないので。その場限りでしょう。
dragon77さんがおっしゃるとおりむやみに名前や住所を他人には教えたくないですよね。
ところで、私も銀座でそのようなおばさんを見たことがあります。アンケートにご協力をとか言っていましたが一度も書いたことはありません。今言ったような理由からです。
でもそういう事情(領収書に名前を書かせること)があるとは知りませんでした。どうやらそれ目的でアンケートを書かせるようですね。
もし断ったらどうなるんでしょうか。私だったら名前を知られるくらいならお礼なんていりませんけれどね(きっぱり断ります)。
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