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 ある会社(A)の動産(設備、材料)を、その事業を引継ぐために、会社(B)で購入したのですが、後から、会社(A)の社長だった人から、その動産(機械等)を返してくれと言われ困っております。

 その件に関しては、売買契約書のリストに掲載されていたものなので、断っているのですが、「実は、それは借りてきたものだから、返却しなければならない」と後から言われ、びっくりしている次第であります。

 購入時にその事は知らなかったのですが、それは、自分の所有物となりえるのでしょうか?

 また、その他、リストに載せていなかった、材料等、多々ありますが、それも自分の所有物といえるのか、教えていただけると助かります。

 その場所と建物は私が所有者で、そこに新しい会社を設立し、その経営をしております。

 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

所有権は、所有権の移転を目的とする意思表示のみによって移転します(民法176条)。

口約束も、もちろん有効です。第3者に対する所有権の主張の可否は、法的には次のような仕組になっています。

動産には、不動産の登記のように所有者を公示する制度がありません。そこで民法は、「動産ニ関スル物権ノ譲渡ハ其動産ノ引渡アルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」(民法178条)と規定し、引渡し=占有(現実的所持、支配)の移転をもって動産所有権の証明としての効力を認めました。しかも、不動産の登記には登記簿の記載=所有権の証明としての効力(公信力)を認めていないのに対し、動産の場合は、占有にこの効力を認めています(民法192~194条)。占有者を真実の所有権者と考えて契約して差支えないのです(すでに回答されているとおり、取引上の常識として当然なすべき調査を怠るなどその信頼について過失がある場合は別です)。

よって、問題の動産が購入当時前所有者の占有下にあり、占有者を真実の所有者と信じた点について過失がない限り、「平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者カ善意ニシテ且過失ナキトキハ即時ニ其動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス」(民法192条)という民法の規定により、仮に真実の所有者が別に存在したとしても、その所有権を取得することができるのです。もちろん、第3者に対してもその権利を主張できます。
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この回答へのお礼

 とても、分かりやすく説明していただいて感謝です。
 購入するときに、本人には念を押して確認したので(リース物件と言われた
物は返却した)、これで問題ないと思います。
 本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/03/08 09:45

 動産については,売主が所有者でなくても,買主が,その動産が売主の所有で亡いことを知らず,かつ,そのことについて過失がない場合には,動産の引渡を受けた買主はその動産の所有権を取得することができるとされています。

(民法192条)

 お尋ねの場合には,売主と買主の取引が正常な取引であることは間違いないでしょうし,買主が,取引した動産に売主の所有でないものがあることを知らなかったことも間違いないところでしょう。

 問題は「過失」ですが,これは,その取引の当事者として当然なすべき注意をしたかどうかによって決まると考えてよいと思います。例えば,リース物件は,最近では,工場内の機械でもリースが当たり前になっていますので,リースかどうかのチェックをしないで,それがリース物件でないと信じたが,実際にはリース物件だったという場合には,過失があるということになります。

 逆に,倉庫に同じ材料が100箱あったとした場合には,材料は通常借り物ということはありませんので,「預かりもの」などという札でも貼ってない限り,それを買い受ければ,実際には売主のものでなくても,所有権を取得することができると考えられます。

 また,売った,買ったは,リストに載っているかどうかではなくて,実際に売り買いしたのがどれか,という問題です。
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。
>リストに載っているかどうかではなくて,実際に売り買いしたのがどれか,
という問題です。
ということですが、今回のケースは、ある期日をもって私が工場内にあるも
の全部を購入し、事業を継続する、ということなのですが、売買契約書に載
せた物以外は、口約束でして、それでも「実際に売り買いした」ということ
で、当事者もしくは第3者に対して、これは自分のものだと主張できるもの
ですか? 
 よろしくお願いします。

お礼日時:2003/03/08 01:15

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