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通常、休業申請しないような病気で、現在休職中の部下がいます。
会社の規定では6ヶ月なのですが、すでに5ヶ月になります。
先日、復職を考えたいと申し出があり、面談しました。欝などの診療
内科にかかるべき症状を疑っているので、受診してから復帰しなさい、
重症になってからでは遅いし、大丈夫ならそれはそれで良いことでは
ないかとアドバイスしたところ、思い当たることも多々あるので、
受診しますとの返事でした。ところが、先週、現在の体調が悪く、
受診しなかったとのメールが来ました。

現在の病名では、医師はすぐに復職可能と診断するに決まっている
のですが・・・もし、このまま退職にならずに本人が復帰したいと
言った場合の対処に困っています。休職前は、怖いぐらい暗い表情で、
何も話さず、作業していたこともあるそうです。安易に復帰を認めて、
重症になったら悔いが残ると思う反面、なんの権利があって復職に
関して受診を強制するのかという法律論もあって困っています。

ご意見をいただきたいのです。

A 回答 (3件)

 質問者様が指定する時間(通常の勤務時間)に出社してこないということ自体が「職務遂行能力に疑問をいだかせる事情」にあたると考えます。


 面談時間の指定等の連絡は文書に残すなど、記録をとってください。指示を無視することが続くようであれば、内容証明郵便の活用を考えてもいいでしょう。
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この回答へのお礼

良いアイディア、ありがとうございます。

復職を希望するようでしたら、私が指定した時間に出社してもらう
ようにいたします。

お礼日時:2010/02/23 15:39

 復職させるかどうかの判断権は質問者様にあります。

ですから、医師が復職可能との診断書を出して、部下が復職を希望していたとしても、部下の職務遂行能力等を考慮して復帰は無理と質問者様が判断すれば、復職させないことができます。さらに言えば、明らかに体調が悪い部下を軽率に復帰させてしまい、その後部下が自殺等した場合、使用者側の安全配慮義務違反が問われることになるでしょう。
 質問者様は会社の安全配慮義務に基づく指示として、部下に心療内科受診を命じればよいと考えます。指示に従わない場合、それを理由として復職させないことも可能です。優先すべきは部下の心身の安全であって、本人の希望ではありません。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。トラブルになっても、本人の健康を
考えてあげたいとは思っています。

一番困るのは、休職の相談、そしてもう復職の相談と、本人がなんと
かなる日に出社してきて相談していて、私がまわりからの評判になる
ようなことが、職場が離れていて見ていないことです。ですから、
なんの根拠を持って職務能力なしと判断するかが・・・一番困って
いることなんです。

お礼日時:2010/02/23 13:52

>会社の規定では6ヶ月なのですが、



管理職の方と推察しますが
会社の規定に、「診断書が必要」と記載はないですか?

ないとしたら、社内規定を変えるように働きかけるべきです。

そして、ご自身もそういった、一定の基準で
部下に公平に当たられる事だと思います。
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この回答へのお礼

現在の休職理由は、皮膚炎です。ですから、いつでも復職可能の
診断書が持参できる状態なんです。

さっそくの回答、ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/23 13:49

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