dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんにちは。

去年、アパートで貸していた部屋を、母が住むためにリフォームしました。母が将来使わなくなった時には賃貸で貸そうと思っています。

こういった場合リフォームした費用は(すべてとはいかなくても)経費として計上出来ないでしょうか?リフォーム費用は550万円です。

ご存知の方、お知恵を拝借願います。

A 回答 (1件)

ひとくちにリフォームといっても「修繕費」か「資本的支出」かによって異なります。



「資本的支出」であれば減価償却の対象になりますから、貸している期間の経費として、将来、少しづづ計上できることになります。

(参考)「修繕費」と「資本的支出」

http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/sihontekisisy …

今年の損金部分を将来の経費として計上するのは無理でしょう。

550万円と高額であることから、「資本的支出」と認められる部分があるものと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

おかげ様で基本的な考え方がわかりました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/02/24 09:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!