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医療費控除の申告を考えています。会社の斡旋で医薬品を購入しましたが、同時にかゆみ止めや栄養剤を購入しました。その際、もらった領収書には合計金額と購入した商品名は書かれていますが、単価が書かれていません。かゆみ止めや栄養剤は医療費控除の対象にならないと思いますが、この場合、この領収書で購入した医薬品は、金額が分からないので、医療費控除の対象になり得ないでしょうか?

A 回答 (1件)

その程度なら問題ないですよ。

税務署も隅から隅まで調べているわけではありません。
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この回答へのお礼

そんなに気にしなくてもいいのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/27 00:28

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