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痴漢で逮捕されると、罰金はどの程度課されますか?

A 回答 (1件)

逮捕されると、ではなく判決が下るとですよ。



刑法では以下です。

(公然わいせつ)
第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(強制わいせつ)
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

しかし痴漢は都道府県の迷惑防止条例が多いので、どんな罪状で起訴されるかに依ります。
当事者ならば弁護士に照会ください。
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