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サービス残業での会社の対応に納得できません。
まず、勤務時間は8:00~17:00と就業規則に規定されています。朝、取引先に行き荷物を引き取って9:30までに会社に戻って来なくてはなりません。9:30までに間に合わず遅着した場合、減給処分になります。しかし実際は8:00に出勤しては、どの取引先に荷物を引き取りに行くコースでも9:30までに戻って来るのは現実として不可能です。なので、社員の誰もが7:00には出勤していて仕事をしています。残業手当0円で。そのサービス残業時間(7:30頃)中に会社の車で、こちらに過失割合の高い交通事故を起こしてしまいました。それに対し会社は交通事故の処分として、減給処分を自分に課してきました。
そこで質問したいのは2点です。
(1)残業手当もまったく払わないのに、8:00に出勤しても絶対に9:30までに会社に到着しないコースを組んでいるのに、荷物が遅着したからと言って、処分する会社は違法なのか。
(2)上記の交通事故で本人に過失の割合が高かったとはいえ、サービス残業時間中の処分は違法性があるかどうか。
です。法律に詳しい方アドバイス下さい。
また、実際に働いている時間は7:00~22:00です。もちろん残業代は0円です。給与を時間で割った場合、最低賃金を下回っています。

A 回答 (3件)

仮に法律に反したとして、会社側が改善するかとの問題です。


賃金未払い・強制残業等は、管轄の労働基準監督署に申出る必要があります。申出た後、誰からの苦情であるか明確にする必要があり、
OOさんからの苦情で会社側に賃金の支払を要求していると、労働基準監督署から連絡が来ます。残業未払いの事実と社員の給料明細書・タイムカードを照らしあわせての事実確認を行いますので、質問者がそのような状況で会社に勤務出来るかとの問題もあります。
又、今回の事故で減給される具体的な理由。雇用契約書等に事故を起した場合の減給説明があったか?減給額の内訳、保険の免責額を減給したのそれ以外か。結論として会社側ともめる事になる覚悟で、公的な場に相談するべきです。そもそも会社の対応に不満であれば、他の会社に転職すれば良い訳です。どちらを選択するか自由です。
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カチンとくるのは分かっていて回答します。


7:00~20:00まで仕事をしていると書かれていますが、実質7~8時間でしょう。つまり、それだけの売上をしていないということです。貴方が一日30,000の売上を確保して、初めて日給10,000円をもらえるのです。
「トイレットペーパー買ってくれませんか?」と訪問販売し一日20時間働いたとします。3つしか売れなかったらどうなります・・・・・。相談者様は3つしかトイレットペーパーを売らなかったのに、20時間分の給料を寄こせ!って言っていませんか?

交通事故の損害賠償請求権は会社にあります。相談者様の代わりにお金を立て替えたのですから。早朝だろうが、深夜だろうが関係ありません。事故を起こした人間が責任を負うのは道理でしょ?

と、まぁ。肩の力を抜いて・・・・。カッカしないように。
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辞める覚悟で労働審判にかければ、和解金が取れそうな争議ですね。


机上の空論は、無意味ですので労働審判に強い、弁護士に相談すべきです。
あなたが労働審判に掛ければ、改善されると思いますよ。
ババ抜きなのか、スペードなのかは、わかりません。
損益でいえば、最低給与6ヶ月分和解金がとれなければ損失の可能性大ですね。
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