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住宅購入での贈与税について。購入時に3500万円まで非課税になる相続時精算課税制度を使い、その後毎年110万までの贈与が非課税になる制度を併用することは可能ですか?

A 回答 (2件)

FPをしています。

さて、結論から併用不可です。一度相続時精算課税制度を選択した場合、110万円の暦年贈与は以後使えなくなります。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

結論は併用できないんですね。
残念です。

暦年贈与についてはあきらめるか、普通に贈与税を払っていこうと思います。

勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/05 10:55

>その後毎年110万までの贈与が非課税になる…



相続時精算課税を利用するしないにかかわらず、毎年110万までの贈与を繰り返せば、贈与税の申告と納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>購入時に3500万円まで非課税になる…

複数年にわたり利用できる特別控除額の合計が 3,500万です。
一度に 3,500万いっぱいまで贈与されされたのなら、その後の追加はできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

ただ、3,500万のほかに今なら麻生追加経済対策による 500万が利用できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>複数年にわたり利用できる特別控除額の合計が 3,500万です。
>一度に 3,500万いっぱいまで贈与されされたのなら、その後の追加はできません。

複数年利用できることは知りませんでした。
一度には3,500万使わないので、複数年でやってみようと思います。

>ただ、3,500万のほかに今なら麻生追加経済対策による 500万が利用できます。

そうなんですね!
こちらは期限がギリギリみたいですが利用したいと思います。

勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/03/05 10:53

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