質問させていただきます。
2日前に母が交通事故に合いました。
症状は顔の額のあたりに16針縫うけがと、大腿骨骨折。
大腿骨骨折は若い人なら2ヶ月もすれば治るとの事だったのですが、75歳と高齢なので、本日ボルトを入れて繋げる手術をいたしました。
そこで質問なのですが、本日加害者側の保険屋から、母の国民健康保険を使って治療させてもらえないかと言う要望がありました。
と言うのは、母にも過失があり横断歩道の無い所を横断しようとして事故にあったので、保険屋が言うには、そちらにも過失があるから母の国民健康保険を使わせて欲しいと言うのです。
これはいったいどうしたらいいのでしょう?
母の国民健康保険を使う事によって、今後被害者側に不利になるような事は無いのでしょうか?
例えば示談金等に影響が出てしまうとか・・・
女性の顔の大きい傷なので後遺障害が認定されるケースが多いようですが、それが無理になってしまうとか・・・
詳しい方がおられましたら教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2です。
ご丁寧な回答どうもです。2日前の事故とは大怪我をされ大変動揺されている事でしょう。これからの事と言い、分からない事だらけで大変不安な時期だと思います。
○顔の逸失利益
これは無いと思います。逸失利益とは残った症状のせいで仕事に影響が有る場合に出ます。母が現役で顔が商売の仕事をされてるなら別ですが。入通院日数は後の慰謝料の計算に使われますのでしっかり治療下さい。
○通院費
家族の方が病院見舞いに病院へ通う交通費は、恐らく出ると思うのですが、一応相手保険会社に確認下さい。もちろん母本人の通院費は認められます。足の骨折ですからタクシーも認められると思います。
○過失割り合い
一般的には横断歩道で無い場所を横断中の事故は2;8になります。ただ、一律に2;8と決まっている訳ではありません。一般国道と商店街の中の小道を横切るのでは事情が違います。人の横断が予想されるような道では運転手により多くの注意が必要とされます。又夜に横断していたなら歩行者の過失は大きくなります。どの様な道路を横断中の事故だったのでしょうか?近くに横断歩道はありますか?あれば運転手は、横断歩道外でも注意を必要とされます。道幅も関係します。
今後相手保険会社が過失割り合いを伝えてきます。でも、それは基本的な割り合いなので交渉次第で動いていきます。事故の相談先は充実していますので、提示された過失割り合いが妥当なのか?無料弁護士相談で確認されると良いと思います。
可能なら事故現場の写真を撮っておくと役に立つ場合もあるかもしれません。
家に車はありませんか?それに掛けてる任意保険に弁護士特約が付いてれば、分かりませんが使えるかどうか問い合わせてみると良いと思います。
聞かなくても勝手に過失割り合いを言う警官も多いですが、今回の方は言わないとはまともな方ですね。過失割り合いを決めるのは警察の仕事ではありません。それを決めるのは裁判官です。なので過去の似た事故から恐らく裁判官はこれ位の過失割り合いにするだろうな・・という想像の割り合いで、お互いの話し合いの中で決めて行きます。お互いに納得すれば、それで良いのです。だから1;9になる可能性もあれば3;7になる可能性もあります。過去の判決を参考に今後の話し合いで決めていきます。
流れとしては恐らく相手保険会社の方と1度顔合わせした後は半年程会う事は無いでしょう。最初に何回か電話で過失割り合いや健康保険の話しなどして決まったら、数ヶ月音信不通状態が続きます。約半年をメドに「そろそろ治療打ち切りを・・」と又連絡をしてきます。
入られてる保険を総チェックされて見ると意外と歩行中の事故をカバーしているものが有るかも知れませんよ。
お大事にして下さい。
度々の回答有難う御座います。
○顔の逸失利益
おっしゃる通りでしょうね。75歳年金暮らしですので。
○通院費
来週木曜日に保険屋担当と会うので確かめたいと思います。
○過失割り合い
事故に現場は片側1車線でとても交通量の多いところです。
事故当時、片側の車線が全く動かない状態だったらしく、
それで行けるだろうと判断したのでしょう、母が渋滞中の車線に入って行き、片方の車線は渋滞中なので抜ける事ができたのですが、もう片方は流れているので衝突してしまった様なのです(警察の話です)
時間帯は7時頃です。暗くなっていたでしょうし雨も降っていました。
過失は大きくなる傾向ですね。
横断歩道は今警察に聞いたのですが、はっきりとは調べている途中なので詳しくは教えてくれませんでしたが、それ程遠くない所に横断歩道はあったと言っていました。
母は事故当時の事を何も覚えていないと言います。
相手側の運転手の言い分が全て通ってしまうのではないかと心配な点もあります。
とりあえず出来る限りの事はしようと思っております。
何度も丁寧に分かりやすく教えていただき感謝しております。
保険のチャックもしてみます。有難う御座いました。
No.5
- 回答日時:
こんにちわ、基本的に一般人なのであくまで参考程度にしてください。
交通事故で健康保険を利用したとしても原則としてだれにとっても不利益にはならないと思います。(相手が保険会社を通していたり誠実に対応している場合)なぜ、相手が健康保険をつかってほしいといっているかといえば、自由診療と保険診療では病院での費用が違ってくるからです、たぶん・・・。同じ治療でも費用が変わってくるんです。自己負担分以外も、保険会社は健康保険組合に支払いますので、(過失割合の相当分についてでしょうが・・・)過失が発生しそうなら、医療費負担を少しでも軽くしておくべきです。
自分の自動車保険に人身傷害保険はついていませんか?同居家族までならサポートしてくれると思います。ただし、これも保険診療の場合です、たしか・・・。
言質を与えない程度によく話あってみられるといいかと思います。あと、会話は録音しておくとさらに安心です。
ではでは、お大事に。
maru1104さん
回答有難う御座います。
不利益になることが無いようで、安心して母の国民健康保険を使う方向で考えています。
自動車保険は家族限定(母は同居しておりません)のものなので・・・
今後他の保険プランも検討するつもりです。
保険屋さんとちゃんと話あってみます。
録音も確かに後の安心につながりますね。
ご丁寧に有難う御座いました。参考になります。
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
○訂正です
近くに歩道が有ると過失が下がると言いましたが、間違いです。3;7になります。
すいません勘違いしてました、今確認したら・・
近くに横断歩道が有るのに使わなかったことで過失が2割から1割UPされます。失礼しました。
相手との話しの際は、コチラから横断歩道に触れないで起きましょう。
まぁ木曜に会って過失割り合いを提示されたら、後日無料弁護士に確認後に了解してください。
もってるカードに、そういった怪我がカバーされてないかも確認下さい。
No.2
- 回答日時:
過失割り合いはどれくらいを提示されてるのでしょう?
恐らく8;2かな?と思うのですが、この場合は治療費の(それ以外も)総額の2割を母が自己負担しないといけなくなります。
分かりやすく言えば1千万の治療費なら200万円を自己負担です。
で、健康保険を使った場合はどうなるのか?健康保険の負担分を3割とします。そしたらこの3割を10にして2割を事故負担です。
例えば治療費が1千万円なら健康保険の負担分が3割なら300万円ですね。300万円の2割は60万円を母が自己負担して、残り240万円を事故相手の保険会社が支払う事になります。
母にとって良い話しですが、事故の保険会社は本来800万円の支払いが240万円ですむ訳ですから、保険会社にも、すごく良い話しなのです。
無理かもしれませんが、健康保険を使えば母の負担は軽くなるけど、保険会社の負担も凄く軽くなるのだから、治療費のみ過失割り合いを少し譲歩してもらうとか、又は慰謝料で多少の上積みのお願いをしてみても良いかもしれませんね。
医者が後遺障害診断書を書かないとの回答がありましたが心配要りません。その場合は他の医師に頼めば良いだけの事です。又、「事故だから健康保険は使えません」と断る病院もありますが、これはウソです。そんな場合は保健所に電話して「○○病院で事故で掛かってるのですが、健康保険を使いたいと願い出たら断られましたが、使えないのですか?」と連絡すると良いでしょう。保健所から病院に指導があると思います。病院がウソを付く理由は、健康保険を使うと料金設定が決められてしまい、報酬が減ってしまうから健康保険は使って欲しくないのです。。
色々書きましたが・・・
健康保険を使う事に問題はありません。それで不利になることは何もありません。
ppp4649さん
回答有難う御座います。
過失割合はまだはっきりとわからないのです・・・
今警察に聞いたのですが、確かに過失はあるが何対何とは警察は言えないといわれました。
詳しく教えていただいたので、自己負担もしなければいけない事も分かりました。
とりあえず保険会社の担当の方と会って、その人の出方しだいで考えたいと思います。
ホント詳しく教えていただき有難う御座いました。助かりました。
No.1
- 回答日時:
「交通事故の法律相談」横井弘明著、法学書院
P54・・・(健康保険を利用した方が有利になる場合)任意保険に入っていても、被害者に過失があり過失相殺により賠償すべき損害額が減額される恐れがのある場合は、治療費のように自分の手元に入らない部分が大きいと手取り分が減る関係になります。
これらの場合は、健康保険を使用した方が有利と言えます。
ただ、病院によっては、自賠責の定型用紙による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書を作成してもらえないことがあるようです。事前に病院に相談しましょう。
アドバイスの本ですが、参考になったでしょうか?
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